織田信長 今井郷惣中宛赦免状
(おだのぶなが いまいごうそうちゅうあてしゃめんじょう)
【市指定文化財】
員数 | 1幅 |
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形状・寸法など | 紙本墨書、幅装(折紙改装)、楮紙 縦26.0センチメートル、横38センチメートル |
年代または時代 | 戦国時代 1575年(天正3年)11月9日 |
指定理由 | 1575年(天正3年)明智光秀の上申に基づき、同年11月に信長の赦免状が授けられました。 本書状は大坂石山本願寺の去就との関連において今井の降服を認めたものです。「萬事大阪同前」といえば、土民に帰る条件を励行するのであれば、一向宗信仰は認めるし、商農いずれの生業も許すし、武装解除だけで郷内破却というような処置をとらないということです。 本書状の条件によって今井は兵火、兵乱をまぬがれ、古い町並を今日まで残す基礎となりました。 なお本書状の印判は有名な馬蹄形朱印(印文「天下布武」)です。 |
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更新日:2023年03月28日