既設トイレの排水設備工事に対する貸付金について

更新日:2023年03月28日

ページID: 2435

水洗トイレに改造される費用に対しする貸付金制度です。

既設トイレの排水設備工事に対する貸付金について

既設トイレの改造等をし排水設備工事を行う者に対し、貸付金制度を設けて融資の便宜をはかっております。

貸付金制度

貸付限度額と償還回数の比較

下水道が使用できるようになった日(供用開始日)から3年未満の場合
下水道が使用できるようになった日(供用開始日)から3年以上経過した場合では
貸付限度額や償還回数が異なります。

貸付限度額と償還回数の比較

比較

供用開始から3年未満 供用開始から3年以上
貸付 限度額 既設トイレの改造費等を限度とし 一戸一件に限り800,000円以内 既設トイレの改造費等を限度とし 一戸一件に限り450,000円以内
償還方法 貸付金交付日の属する月の翌々月から 40か月以内の均等月賦償還 貸付金交付日の属する月の翌々月から 30か月以内の均等月賦償還

貸付利息

無利息

貸付条件

水洗化を義務づけられている建築物の所有者または、建築物の所有者の承諾を得た使用者で、かつ居住の用に供する家屋であって次の要件を備えた方。(改造する者が官公署、会社その他の法人である場合は除く)

  1. 市税(住民税・固定資産税等)を滞納していないこと。
  2. 住民税が課税されていること。
  3. 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
  4. 貸付を受けた資金の償還については十分な資力を有すること。
  5. 連帯保証人1人を有すること。

連帯保証人の条件

  1. 申請人と独立した生計を営んでいること。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りではない。(申請人と同じ世帯の方は連帯保証人になれません)
  2. 満20歳以上であること。
  3. 申請人に代わり資金を償還するにつき十分な資力のあること。
  4. 市税(住民税・固定資産税等)を滞納していないこと。
  5. 住民税が課税されていること。

注意

  • (注意)申請の流れについては貸付金の融資を受けるにはを参照してください。
  • (注意)書類は貸付金制度の申込に必要な書類よりダウンロードしてください。
  • (注意)事前に供用開始日をご確認ください。
  • (注意)家屋などを新設するときは、貸付金制度の対象になりません。
  • (注意)貸付金の申請をされる前には、指定工事店または下水道課までご相談いただくようお願いします。

貸付金制度の申込に必要な書類は、以下のリンク先をご覧ください。

「水洗便所改造資金借受の手続き(貸付金制度)」

http://www.gaas-port.jp/29_kashihara/procedure/268

貸付金は無利息です!と男女ふたりが書かれたイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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