給水装置工事に伴う舗装瑕疵補修期間の変更について

更新日:2023年03月28日

ページID: 1362

平成29年6月

橿原市指定給水装置工事事業者 各位

上水道課からのお知らせ

 平素より、橿原市上水道事業にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
 さて、このたび平成29年7月1日付けで橿原市配水管・給水管施設施工要綱の改正をします。
 この改正に伴い、今後の道路掘削工事における舗装については、「瑕疵補修期間は検査完了日から2年間」となりますので、ご留意いただき適切に施工いただきますようお願いします。

瑕疵補修期間変更一覧表
種別 変更前 変更後 備考
舗装 6ヶ月間 2年間 今回変更
配水管 2年間 2年間 そのまま
給水装置 6ヶ月間 6ヶ月間 そのまま

橿原市上下水道部 上水道課

この記事に関するお問い合わせ先

上水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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