(新型コロナワクチン)接種証明書の発行
新型コロナワクチンの接種を受けた方で、ワクチンを接種済であることを示す公的な証明が必要な方に対し、新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種証明書(以下、「接種証明書」という。)を発行します。
(注意)令和6年3月31日(日曜日)接種分までが対象です。令和6年4月1日(月曜日)以降の接種については、接種証明書の発行はありません。
(注意)日本国内でのみ利用する場合は、すでにお持ちの予防接種済証(資料1)や予防接種記録書(資料2)も、接種を証明する書類としてご利用いただけます。
- 接種証明書には直近5回分の接種記録が記載されます。
(資料2)予防接種記録書 (PDFファイル: 36.9KB)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について(厚生労働省ホームページ)
対象者
橿原市の接種券で新型コロナワクチン接種を受けた方(接種日時点で橿原市に住民票があった方)
注意事項
- 接種証明は、接種時に居住していた市町村が行うものです。接種時に他市町村の住民であった方は、そちらの市町村に申請してください。
(例:5回接種済みの方で、3回目接種と4回目接種の間に他市へ転出している場合は、橿原市で接種した3回分のみ証明できます)
- ワクチン接種記録システム(VRS)に接種記録データが登録され次第、直近5回分の接種記録の証明書が発行できるようになります。6回目まで接種が済んでいる場合、接種証明書を発行すると、2回目接種から6回目接種の情報のみが記載され、1回目接種の情報は記載されません。
交付方法
書面の接種証明書を発行します。「海外用及び日本国内用」または「日本国内用」から選択し、郵送または窓口でご申請ください。
- 接種証明書アプリでの発行、コンビニでの交付は令和6年3月31日(日曜日)をもって終了しました。
交付費用
無料
申請方法
1.郵送申請
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書」に必要事項を記入し、必要書類を同封して、下記の宛先まで郵送してください。
- 封筒に「ワクチン接種証明書交付申請書在中」とお書きください。
申請書類の到着後(書類がすべて整ってから)、7日から10日程度で証明書を発送します。
- 原則、普通郵便での発送となります。
- 接種記録が確認できない場合などは、発行に時間を要する場合があります。
郵送先
〒634-0065
奈良県橿原市畝傍町9-1
橿原市役所健康増進課
接種証明書担当行
必要なもの
-
注釈1
-
注釈2旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。
ワクチン接種証明書に記載する氏名の表記は旅券(パスポート)の表記と同一となります。旅券(パスポート)と異なる氏名表記を希望する場合は、旅券の記載事項の変更手続き後に申請してください。
[旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合]
旧姓・別姓・別名と本名の関係が確認できる書類(戸籍、住民票の写し、婚姻受理証明書等)が必要です。
[接種済証等に記載されている氏名が通称名など、旅券と異なる場合]
旅券に記載されている本名と通称名の関係が確認できる書類(戸籍、住民票の写し等)が必要です。 -
注釈3接種事実を確認できる書類がない場合は、接種証明書の発行までお時間をいただく場合があります。
-
注釈4返送先が住民票の住所と異なる場合、返送先を確認できる資料を添付してください。例えば、返送先住所が記載された本人宛ての公共料金領収書や郵便物の写し、賃貸契約書の写し、入院証明書等です。
また、ワクチン接種証明書はA4サイズ1枚で発行します。ご申請のためにご郵送いただく封筒の郵便料金は、ご申請内容により各人で重量が異なりますので、ご自身でお調べのうえ(外部リンク)、料金不足とならないようご注意ください。 -
注釈5本人以外の方が手続きされる場合、代理の方に委任していることを証する委任状が必要です。申請書内の委任状欄をご利用いただくか、任意の委任状をご利用ください。この場合、代理の方の本人確認書類が必要です。
16歳未満の方については、法定代理人(親権者・未成年後見人)の方からの申請が必要です。この場合、委任状は不要ですが、法定代理人の本人確認書類の写しは必要です。
2.窓口申請
窓口で申請を受付し、接種証明書を発行・交付します。
(注意)必要書類が不足している場合は、当日の発行・交付ができません。
(注意)接種記録が確認できない場合などは、当日の発行・交付ができない場合があります。
受付場所
〒634-0065 橿原市畝傍町9-1
橿原市保健センター4階健康増進課
受付時間
8時30分~17時15分(平日のみ)
必要なもの
-
注釈1申請書は窓口にも準備していますが、本申請書内の委任状欄を使用する場合は、事前に記入してからお持ちください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書及び委任状(PDFファイル:122KB) -
注釈2旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。
ワクチン接種証明書に記載する氏名の表記は旅券(パスポート)の表記と同一となります。旅券(パスポート)と異なる氏名表記を希望する場合は、旅券の記載事項の変更手続き後に申請してください。
[旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合]
旧姓・別姓・別名と本名の関係が確認できる書類(戸籍、住民票の写し、婚姻受理証明書等)が必要です。
[接種済証等に記載されている氏名が通称名など、旅券と異なる場合]
旅券に記載されている本名と通称名の関係が確認できる書類(戸籍、住民票の写し等)が必要です。 -
注釈3接種事実を確認できる書類がない場合は、接種証明書の発行までお時間をいただく場合があります。
-
注釈4本人以外の方が手続きされる場合、代理の方に委任していることを証する委任状が必要です。申請書内の委任状欄をご利用いただくか、任意の委任状をご利用ください。この場合、代理の方の本人確認書類が必要です。
16歳未満の方については、法定代理人(親権者・未成年後見人)の方からの申請が必要です。この場合、委任状は不要ですが、法定代理人の本人確認書類の写しは必要です。
関連リンク
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置(外務省海外安全ホームページ)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
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更新日:2024年07月11日