新型コロナワクチンに関する健康被害救済制度
新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチン接種は新型コロナウイルス感染症のまん延防止や重症化の予防を図るため、令和3年2月17日から令和6年3月31日の期間において、予防接種法に基づく特例臨時接種として実施されました。
令和6年4月1日からは予防接種法に基づく定期接種として実施されます。
また、定期接種の対象者以外であっても、予防接種法に基づかない任意接種として接種することが可能です。
新型コロナワクチン接種に関する救済制度の取扱い
新型コロナワクチン接種における救済制度については、「接種日」「定期接種か、そうでないか」によって、取り扱いが変わります。
救済制度取扱いフロー
(注)コロナワクチンの定期接種とは
下記の方に対して、毎年秋冬に1回その年のウイルス株に対応するワクチンを用いて市町村が実施するものをいいます。
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。
各救済制度について
下記ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
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更新日:2024年07月11日