市税の延滞金について

更新日:2026年03月13日

ページID: 19883

納期限を過ぎ税金を滞納された場合、納期限までに納めた方との公平を期すため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。

延滞金の計算方法

延滞金は納期限の翌日から起算して納付した当日までの日数に応じて、次の計算式により計算します。

延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日(うるう年でも365日で計算します)

(注意)

  • 税額とは、延滞している各税目別に各期別ごとの金額です。
  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

延滞金の割合

延滞金の割合は、本則と特例があり、いずれか低いほうの割合で計算します。

本則と特例
  本則 特例(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間) 特例(平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間) 特例(令和3年1月1日以降)
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 7.3% 特例基準割合(注1) 特例基準割合(注2)+1% 延滞金特例基準割合(注3)+1%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 14.6% 14.6% 特例基準割合(注2)+7.3% 延滞金特例基準割合(注3)+7.3%
  • 本則:地方税法第321条の2等
  • 注1:各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算した金額
  • 注2:租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合)に年1%を加算した割合
  • 注3:租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合)に年1%を加算した割合
  • 法人市民税の場合は、申告の期限・更正・修正等により算出方法が異なります
各年の延滞金の割合の推移
  延滞金特例基準割合

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

納期限の翌日から1か月を経過した日以降

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1%

4.1%

14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.9% 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7% 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 1.6% 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 1.5% 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 1.4% 2.4% 8.7%
令和8年1月1日から令和8年12月31日まで 1.8% 2.8%

9.1%

令和2年12月31日までは「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日より「延滞金特例基準割合」に変更となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

収税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2636
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