固定資産税・都市計画税にかかる証明書を取得できる方

更新日:2023年03月28日

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共通の必要書類

1.窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

2.(本人および同居の親族以外の方が申請する場合)委任状

納税義務者・所有者・管財人・成年後見人など

追加の必要書類

申請者

必要書類(写し可)

所有者

 12日以降の新所有者については、申請日時点で所有者であることが確認できる書類

【移転登記が完了の場合】登記事項証明書等

【移転登記が未了の場合】所有権の移転日が確認できる売買契約書等(所有権の移転日が代金の受領日の場合は、その支払いの事実を確認できる書類(払込履歴・領収書等)も必要です。)

管財人

管財人に選任されたことを証する書面またはそのことを確認できる登記事項証明書

成年後見人

保佐人

補助人

成年後見人であることを確認できる書類(登記事項証明書など)

保佐人・補助人については、委任事項に財産の管理などがある場合に限ります。

相続人・相続財産管理人・遺言執行者

追加の必要書類

申請者

必要書類(写し可)

相続人

相続人であることを確認できる書類

相続人の戸籍謄本など

(直近の戸籍だけでは相続権の確認ができない場合があります)

相続財産管理人

管理人に選任されたことを証する書面

遺言執行者

  1. 相続が発生していることを確認できる書類(戸籍謄本など)

  2. 遺言執行者であることを確認できる書類(遺言公正証書など)

借地人・借家人

追加の必要書類

申請者

定義

証明を取得できる物件

借地人

土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者

当該権利の目的である土地

借家人

家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者

当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地

その他(宅地建物取引事業者・税理士)

その他(宅地建物取引業者・税理士)

下記の書類を委任状の代用とすることができます

申請者

代用書類(写し可)

取得可能な証明書

宅地建物取引業者

  1. 評価証明書・公課証明書に関する委任事項のある有効期間内の「媒介契約書」

  2. 契約を締結した法人の従業員であることを確認できる書類(社員証など)

委任事項による

税理士

税務代理権限証書(税理士法第30条の規定に基づく届出書

(評価証明書が税務手続で必要な税目(相続税等)の委任事項があるものに限ります。

評価証明書

 

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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