入湯税の概要

更新日:2023年03月31日

ページID: 0671

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設の整備や、観光の振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場(温泉利用施設)での入湯に対して課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉など)を利用する入湯客

入湯税が課税されない場合

  1. 12歳未満の方が入湯する場合
  2. 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
  3. 日帰り施設に1,000円未満の利用料金で入湯する場合
  4. 修学旅行などの学校教育上の行事で入湯する場合

税率

一つの鉱泉浴場における入湯に対して、

 1人1日(1泊)につき 150円

申告と納税

鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月の税額を翌月15日までに申告、納税することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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