国民健康保険税の概要

更新日:2023年07月04日

ページID: 3311

 国民健康保険は国民皆保険制度の中核として位置づけられる制度で、思いがけない病気や怪我で医療が必要となった際の経済負担を軽くし、安心して医療が受けられることを目的としています。国民健康保険税は地方税法に基づき、国民健康保険の安定運営のためお納めいただく大切な税金となっており、「医療分(医療費の財源)」「後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度を支えるための財源)」「介護分(介護保険制度を支えるための財源、40歳から64歳の方のみの課税)」で構成されています。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は、原則として世帯主となります。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(社会保険など他の健康保険に加入されている場合)でも、世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務を負うことになります。

国民健康保険税額の算定方法

 国民健康保険税の金額は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」それぞれに対し「所得割額」「均等割額」「平等割額」を算出し、それらの合計金額で決定します。

  • 所得割額…国民健康保険加入者の前年の収入額に応じてご負担いただきます。
    所得割課税標準額 × 所得割税率
    (注意)所得割課税標準額とは、前年中の総所得金額、山林所得金額及びその他所得金額の合計額から基礎控除を差し引いた額となります。また、給与収入の方は、給与・賞与等の総収入合計から給与所得控除を行った額【=給与所得】から基礎控除を差し引いた額となります。
  • 均等割額…国民健康保険の加入者ごとに均等にご負担いただきます
    均等割額 × 国民健康保険加入者人数
  • 平等割額…国民健康保険加入者の属する世帯にご負担いただきます
    (世帯内の国民健康保険加入者が何人であっても一律の額)
令和7年度国民健康保険税率表
項目 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割額   1 7.64% 3.27% 3.03%
均等割額   2 27,600円 11,500円 16,900円
平等割額   3 20,000円 8,400円
課税限度額(1+2+3) 650,000円 240,000円 170,000円

令和7年度は、後期高齢者支援金分課税限度額が22万円から24万円に変更されています。

基礎控除表

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超~2,450万円以下 290,000円
2,450万円超~2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。