国民健康保険税の概要

更新日:2023年07月04日

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 国民健康保険は国民皆保険制度の中核として位置づけられる制度で、思いがけない病気や怪我で医療が必要となった際の経済負担を軽くし、安心して医療が受けられることを目的としています。国民健康保険税は地方税法に基づき、国民健康保険の安定運営のためお納めいただく大切な税金となっており、「医療分(医療費の財源)」「後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度を支えるための財源)」「介護分(介護保険制度を支えるための財源、40歳から64歳の方のみの課税)」「子ども・子育て支援金分(令和8年度新設の[こども未来戦略]に基づく少子化対策の特定財源。18歳到達後最初の年度末を迎えた以後の方が対象)」で構成されています。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は、原則として世帯主となります。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(社会保険など他の健康保険に加入されている場合)でも、世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務を負うことになります。

国民健康保険税額の算定方法

 国民健康保険税の金額は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」それぞれに対し「所得割額」「均等割額」「平等割額」を算出し、それらの合計金額で決定します。

  • 所得割額…国民健康保険加入者の前年の収入額に応じてご負担いただきます。
    所得割課税標準額 × 所得割税率
    (注意)所得割課税標準額とは、前年中の総所得金額、山林所得金額及びその他所得金額の合計額から基礎控除を差し引いた額となります。また、給与収入の方は、給与・賞与等の総収入合計から給与所得控除を行った額【=給与所得】から基礎控除を差し引いた額となります。
  • 均等割額…国民健康保険の加入者ごとに均等にご負担いただきます
    均等割額 × 国民健康保険加入者人数
  • 平等割額…国民健康保険加入者の属する世帯にご負担いただきます
    (世帯内の国民健康保険加入者が何人であっても一律の額)
令和8年度国民健康保険税率表
項目 医療分 後期高齢者支援金分 介護分 子・子支援金分
所得割額 7.64% 3.27% 3.03% 0.31%
均等割額 27,600円 11,500円 16,900円 1,900円
平等割額 20,000円 8,400円
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円 30,000円

※各区分の合計(所得割額+均等割額+平等割額)が課税限度額を超過する場合、課税限度額がその区分の税額となります。

※子ども子育て支援金分均等割額は、全ての被保険者に1,700円賦課されますが、18歳未満(18歳到達後最初の年度末を迎えるまで)の方は全額軽減されます。18歳未満軽減分は18歳以上均等割額として、18歳以上の被保険者で200円ずつ負担いただきます。税率表では合計の1,900円で記載しています。 

令和8年度は、課税限度額について医療分65万円⇒66万円、後期高齢者支援金分24万円⇒26万円に変更されています。また、新設の子ども分においての課税限度額は3万円となります。

基礎控除表

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超~2,450万円以下 290,000円
2,450万円超~2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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