市・県民税の寄附金税額控除について

更新日:2023年03月28日

ページID: 3309

特定の団体や目的のために支払った寄附金は、市・県民税から控除できる場合があります。

税額控除対象となる寄附金

市・県民税で控除対象となるのは以下の4つに該当する寄附金です。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 東日本大震災の被災地への寄附金
  4. 橿原市または奈良県が条例で指定した特定公益増進法人に対する寄附金(平成26年度より)

税額控除を受ける手続き方法

  1. 所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに管轄の税務署に確定申告を行ってください。(確定申告の方法などについては国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。)
  2. 申告にあたっては、寄附先の法人や団体等が発行した、寄附金の受領を証明する書類等(領収書等)の添付が必要となります。
  3. 確定申告をする必要がない方で、市・県民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、寄附をした翌年に橿原市へ市・県民税の申告書を提出してください。

市・県民税の税額控除額の計算方法

寄附金の支払額もしくは総所得金額等の30%のうちいずれか小さいほうの金額=A
(A-2,000円)×10%(市民税6%,県民税4%)
ただし、支払った寄附金が以下に該当する場合は、下記の計算方法にて算出します。

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)、および東日本大震災の被災地への寄附金

以下の1.および2.の計算式で算出した控除額の合計算出します。
寄附金の支払額もしくは総所得金額等の30%のうちいずれか小さいほうの金額=A

  1. 基本控除額=(A-2,000円)×10%(市民税6%,県民税4%)
  2. 特例控除額=(A-2,000円)×(90%-5%から40%所得税の限界税率:注釈1)(ただし、市・県民税の所得割額の2割が限度額:注釈2)
  • (注釈1)所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。所得税の税率は課税所得に応じて以下の表のとおりとなります。平成26年度より所得税率に復興特別所得税率(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)をあわせたものが所得税の限界税率です。
  • (注釈2)平成28年度より住民税所得割額の限度額が1割から2割に引き上げられました。
所得税の課税所得の金額と税率の表(平成28年度以降)
所得税の課税所得の金額 税率
0円超~195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1,800万円以下 33%
1,800万円超~4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金

寄附金の支払額もしくは総所得金額等の30%のうちいずれか小さいほうの金額=A
(A-2,000円)×10%(市民税6%,県民税4%)

橿原市または奈良県が条例で指定した団体に対する寄附金(平成26年度より)

奈良県のみが条例で指定した団体に対する寄附金の場合の計算

寄附金の支払額もしくは総所得金額等の30%のうちいずれか小さいほうの金額=A
(A-2,000円)×4%(県民税分のみ)

橿原市と奈良県いずれも条例で指定した団体に対する寄附金の場合の計算

寄附金の支払額もしくは総所得金額等の30%のうちいずれか小さいほうの金額=A
(A-2,000円)×10%(市民税6%,県民税4%)

ご注意

  • 寄附金税額控除の対象となるかは、寄附先にご確認ください。
  • 奈良県の条例で指定されている特定公益増進法人であっても、橿原市の条例で指定されていない特定公益増進法人もあります。
  • 寄附をした年の翌年1月1日以前に、橿原市外に転出された場合、転出先の市区町村において寄附をした法人又は団体に対する寄附金が条例指定されていなければ、個人市区町村民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。
  • 寄附をした時点の市区町村において、寄附をした法人又は団体に対する寄附金が条例指定されていない場合でも、寄附をした翌年の1月1日以前に橿原市内に転入された場合は、当該団体が橿原市または奈良県の条例指定されていれば、個人市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告をする必要のない給与所得者・年金所得者等が、ふるさと納税を行う際、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で、確定申告を行わない方が対象です。適用方法等については、「あなたとふるさとをつなぐ ふるさと納税 リーフレット」(総務省ホームページより一部抜粋)をご覧ください。

関連先リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。