一時預かり利用負担軽減事業のご案内
一時預かり利用負担軽減事業
所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、認可施設における一時預かり事業(保育所等に通っていない児童等の一時預かり)の利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
【対象者及び負担軽減上限額】
本事業の対象となるのは、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、次の1~3の全てに該当する方です。
- 利用する児童が、保育園・認定こども園・小規模保育事業所・幼稚園に在籍していないこと。
- 一時預かり事業の利用日時点で、橿原市内に住民票があること。
- 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
また、以下の区分により、負担軽減上限額(児童一人当たり)を定めています。
区分 | 要件 | 負担軽減上限額(児童一人当たり)※1 |
区分1 | 一時預かり事業の利用日において生活保護を受けている場合 | 日額3,000円 |
区分2 | 保護者および当該保護者と同一世帯の方全員が、当該年度分(4月から8月に申請する場合は前年度分)の市町村民税非課税の場合 | 日額2,400円 |
区分3 | 保護者および当該保護者と同一世帯の方の当該年度分(4月から8月に申請する場合は前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合 | 日額2,100円 |
区分4 | 市長が特に支援が必要と認める世帯のうち、一時預かり事業の利用を促した方で、負担軽減を図ることが適当と認められる場合 | 日額1,500円 |
※1 一時預かり事業利用時の費用が、負担軽減上限額より低い場合は、費用の額が上限となります。
【対象費用】
補助の対象となるのは、一時預かり事業を利用する際に保護者が支払うべき利用者負担額(給食代及びおやつ代を含む)
【実施期間】
当該年度4月1日から3月31日
【対象施設】
対象となる一時預かり事業は、以下のリンクよりご確認ください。
【申請方法】
- 一時預かりを利用し、施設から領収書を受け取る。
- 補助金交付申請書・請求書を橿原市こども未来課へ提出する。
- 交付決定通知書を後日、郵送にて受け取る。
- 補助金の支払を受ける。
(申請時必要書類)
- 橿原市一時預かり利用負担軽減補助金交付申請書
- 同意書
- その他各世帯の状況に応じた添付書類
(請求時必要書類)
- 橿原市一時預かり利用負担軽減補助金交付請求書
- 橿原市一時預かり利用負担軽減補助金交付請求内訳書(2ヶ月分以上まとめて請求する場合のみ)
- 領収書等(施設への利用料支払を証する書類)
- 振込先の口座が確認できる書類の写し(通帳の写し等)
【提出期限】
(補助金交付申請)一時預かり事業を利用した日が属する年度の3月31日
(補助金交付請求)一時預かり事業を利用した日の翌年度の4月30日
※当該日付が開庁日でない場合、その前開庁日が期限となります。
【申請書・請求書様式】
1.橿原市一時預かり利用負担軽減補助金交付申請書 (PDFファイル: 276.3KB)
更新日:2024年08月07日