一時預かり利用負担軽減事業のご案内

更新日:2024年08月07日

ページID: 16903

一時預かり利用負担軽減事業

所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、認可施設における一時預かり事業(保育所等に通っていない児童等の一時預かり)の利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。

【対象者及び負担軽減上限額】

本事業の対象となるのは、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、次の1~3の全てに該当する方です。

  1. 利用する児童が、保育園・認定こども園・小規模保育事業所・幼稚園に在籍していないこと。
  2. 一時預かり事業の利用日時点で、橿原市内に住民票があること。
  3. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 

また、以下の区分により、負担軽減上限額(児童一人当たり)を定めています。

区分 要件 負担軽減上限額(児童一人当たり)※1
区分1 一時預かり事業の利用日において生活保護を受けている場合 日額3,000円
区分2 保護者および当該保護者と同一世帯の方全員が、当該年度分(4月から8月に申請する場合は前年度分)の市町村民税非課税の場合 日額2,400円
区分3 保護者および当該保護者と同一世帯の方の当該年度分(4月から8月に申請する場合は前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合 日額2,100円
区分4 市長が特に支援が必要と認める世帯のうち、一時預かり事業の利用を促した方で、負担軽減を図ることが適当と認められる場合 日額1,500円

※1 一時預かり事業利用時の費用が、負担軽減上限額より低い場合は、費用の額が上限となります。

【対象費用】

補助の対象となるのは、一時預かり事業を利用する際に保護者が支払うべき利用者負担額(給食代及びおやつ代を含む)

【実施期間】

当該年度4月1日から3月31日

【対象施設】

対象となる一時預かり事業は、以下のリンクよりご確認ください。

【申請方法】

  1. 一時預かりを利用し、施設から領収書を受け取る。
  2. 補助金交付申請書・請求書を橿原市こども未来課へ提出する。
  3. 交付決定通知書を後日、郵送にて受け取る。
  4. 補助金の支払を受ける。

(申請時必要書類)

  1. 橿原市一時預かり利用負担軽減補助金交付申請書
  2. 同意書
  3. その他各世帯の状況に応じた添付書類

(請求時必要書類)

  1. 橿原市一時預かり利用負担軽減補助金交付請求書
  2. 橿原市一時預かり利用負担軽減補助金交付請求内訳書(2ヶ月分以上まとめて請求する場合のみ)
  3. 領収書等(施設への利用料支払を証する書類)
  4. 振込先の口座が確認できる書類の写し(通帳の写し等)

【提出期限】

(補助金交付申請)一時預かり事業を利用した日が属する年度の3月31日

(補助金交付請求)一時預かり事業を利用した日の翌年度の4月30日

 

※当該日付が開庁日でない場合、その前開庁日が期限となります。

【申請書・請求書様式】

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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