日常生活用具の給付種目に非常用電源を追加しました。

更新日:2026年04月01日

ページID: 20129

令和8年4月から、日常的に人工呼吸器などの電気式医療機器を使用している方に、災害時にも日常生活を継続するうえで必要となる非常用発電機等の購入費用を助成します。

対象者

(1)呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)

(2)呼吸機能に支障のある脳原性運動機能障害者(児)

(3)呼吸機能に支障のある無喉頭者(児)

(4)呼吸機能に支障のある難病患者等

※(1)から(4)のいずれの場合も医師の意見書等により人工呼吸器等を使用する必要が

あることの確認が必要となります。

申請に必要な書類

・橿原市日常生活用具給付申請書

・製品の見積書

・製品のカタログ

・医師意見書

・身体障害者手帳

・特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証(※難病患者の場合は

必要)

対象となる種目

種 目 性能及び給付の範囲 耐用年数 基準額
正弦波インバーター発電機 ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの 5年 10万円
ポータブル電源(蓄電池) 蓄電機能がある正弦波交流出力の電源装置で身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの 5年 10万円
DC/ACインバーター 自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に変換する装置で身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの 5年 10万円

※正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)又はDC/ACインバーターの

いずれか1種類の支給となります。

自己負担額

基準額の範囲内で、原則、購入費用の1割負担

※対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者のいずれかの市町村民税所得割額が46万円

以上の場合は給付の対象となりません。

※基準額を超えた分は、全額自己負担となります。

ご注意ください

・必ず購入前に申請手続を行ってください。購入後の申請は受付できませんのでご注意くださ

い。

・申請される前に、ご使用中の医療機器にはどのような製品が良いか、必ず医療機器メーカー

にご相談ください。

・医療機器に直接つなぐと故障の可能性があります。使用上の注意点については、医療機器

メーカーに確認を行い、外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどしてくださ

い。

・購入後は定期的にメンテナンスを行い、適正に管理してください。

・製品の維持のための費用(ガソリン、ガスボンベの購入費、点検・整備費等)は、助成の

対象となりません。

・購入した発電機等を使用したことで医療機器の故障や不具合が生じた場合に、市は一切の

責任を負いません。ご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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