日中サービス支援型共同生活援助の報告・評価について
評価にかかる協議会の位置づけについて
平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。
日中サービス支援型グループホームは、地域に開かれたサービスとすることにより、 当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等に対し、 定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないと基準省令において定められています。
本市では、「橿原市・高取町・明日香村地域生活支援協議会(以下、協議会)」において評価を行います。
日中サービス支援型グループホームに対する評価等の流れ
1報告・評価の方法について
(1)市内の日中サービス支援型指定共同生活援助事業者(以下「事業者」という。)は、協議会事務局である橿原市障がい福祉課に「日中 サービス支援型共同生活援助実施状況報告書(様式1)」「報告・評価シート(様式2)」「地域連携推進会議での報告、要望、助言等についての記録等」を提出する。
(2)協議会は、事業者へヒアリングを行い、必要に応じて施設見学を行い、評価の参考とする。
(3)協議会は、評価に当たっては、事業者が開催した地域連携推進会議での報告、要望、助言等についての記録を参考とする。
(4)協議会において、評価、要望、助言等を行い、日中サービス支援型共同生活援助実施状況評価結果通知書(様式3)にて通知する。
2留意事項について
(1)評価は、事業開始前に1回行う。事業開始後は、1年に1回行う。
(2)協議会における評価、要望、助言等は非公開とする。
3様式
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2026年03月09日