小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具の給付
在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具を給付します。
対象者
小児慢性特定疾病児童等…小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方
給付する日常生活用具によって対象となる方は異なります。
用具の種目と給付の対象者
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
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便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる) | 8年 | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 21,560円 |
特殊便器(温水洗浄便座) | 上肢機能に障がいのある者 | 温水温風を出し得るもので、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 5年 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの | 8年 | 169,400円 |
歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器など) | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること
|
8年 | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 16,500円 |
車いす(電動以外の場合) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 6年 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作などにより頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 62,040円 |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの | 3年 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― | 41,580円(1年度毎に基準額を限度とし、給付する) |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 173,250円 |
ストマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 113,520円(1年度毎に基準額を限度とし、給付する) |
ストマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 149,160円(1年度毎に基準額を限度とし、給付する) |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 128,700円(1年度毎に基準額を限度とし、給付する) |
自己負担
扶養義務者の所得税額により負担額が異なりますので障がい福祉課にお問い合わせください。
申請方法
必ず購入する前に障がい福祉課で申請手続きをしてください。既に購入されたものに対する給付は出来ません。
申請に必要なもの
小児慢性特定疾病医療受給者証
扶養義務者の所得確認のため(非課税)課税証明書および納税証明書が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2023年03月28日