駐車禁止規制等の適用除外
障がいのある方自ら運転、または同乗している場合に、駐車禁止除外指定車標章を掲出しておくと、駐車禁止場所として公安委員会が指定した道路(駐車禁止標識が設置されている道路)の部分に駐車することができます。駐車禁止除外指定車標章を掲出していても、駐車場所や駐車方法によっては駐車違反となる場合があります。詳しくは警察署で確認してください。
交付申請の窓口は警察署です。
(注意)この標章は車いすのマークのステッカーなどとは別のものです。車いすのマークを個人の車に表示しても道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
国際シンボルマークについては、下記のページで紹介されています。
適用除外の該当となる等級
視覚障害
1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害
2級および3級
平衡機能障害
3級
上肢不自由
1級、2級の1および2級の2
下肢不自由
1級から4級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級から2級
(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
移動機能
1級から4級までの各級
心臓機能障害
1級および3級
じん臓機能障害
1級および3級
呼吸器機能障害
1級および3級
ぼうこう又は直腸機能障害
1級および3級
小腸機能障害
1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級までの各級
肝臓機能障害
1級から3級までの各級
知的障害
A1、A2
精神障害
1級
手続きに必要なもの(新規申請)
障がいのある方本人が手続きする場合
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 印鑑
- (注意)上記の他にも、資料の提出を求められる場合があります。
- (注意)家族や知人などが手続きする場合は、必要書類について警察署に確認してください。
申請窓口・お問合せ
橿原警察署
電話番号
0744-23-0110
ファックス
0744-22-5441
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2023年03月28日