駐車禁止規制等の適用除外

更新日:2023年03月28日

ページID: 2371

障がいのある方自ら運転、または同乗している場合に、駐車禁止除外指定車標章を掲出しておくと、駐車禁止場所として公安委員会が指定した道路(駐車禁止標識が設置されている道路)の部分に駐車することができます。駐車禁止除外指定車標章を掲出していても、駐車場所や駐車方法によっては駐車違反となる場合があります。詳しくは警察署で確認してください。
交付申請の窓口は警察署です。
(注意)この標章は車いすのマークのステッカーなどとは別のものです。車いすのマークを個人の車に表示しても道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
国際シンボルマークについては、下記のページで紹介されています。

適用除外の該当となる等級

視覚障害

1級から3級までの各級および4級の1

聴覚障害

2級および3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級、2級の1および2級の2

下肢不自由

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から2級
(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)

移動機能

1級から4級までの各級

心臓機能障害

1級および3級

じん臓機能障害

1級および3級

呼吸器機能障害

1級および3級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級および3級

小腸機能障害

1級および3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

知的障害

A1、A2

精神障害

1級

手続きに必要なもの(新規申請)

障がいのある方本人が手続きする場合

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 印鑑
     
  • (注意)上記の他にも、資料の提出を求められる場合があります。
  • (注意)家族や知人などが手続きする場合は、必要書類について警察署に確認してください。

申請窓口・お問合せ

橿原警察署

電話番号

0744-23-0110

ファックス

0744-22-5441

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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