申請からサービス利用までの流れ

更新日:2023年03月28日

ページID: 2201

サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、次の4つの項目を把握したうえで、支給決定を行います。

  • 利用者の心身の状況
  • 社会活動や介護者、居住などの状況
  • サービスの利用意向
  • 訓練・就労に関する評価
    (注意)判定結果や状況により希望するサービスを受けられない場合があります。

介護給付の場合(18歳以上)

聞取り調査(生活の様子・利用意向など)と医師意見書をもとに、障害程度区分(介護の必要度)を判定します。支給決定後、事業所と利用契約を結びサービスを利用してください。

サービス利用の流れ

  1. 利用申請(日程調整のため、まずは障がい福祉課まで電話などで相談してください)
  2. 心身状況についての聞き取り調査
  3. コンピューターによる一次判定
  4. 審査会での二次判定
  5. 支給決定
  6. 事業所との利用契約
  7. サービスの利用

訓練等給付の場合(18歳以上)

生活の様子・利用意向などについて聞取り調査を行います。サービスの種類によっては、暫定支給(試用期間)とその結果をふまえて本支給を行います。支給決定後、事業所と利用契約を結びサービスを利用してください。

サービス利用の流れ

  1. 利用申請(日程調整のため、まずは障がい福祉課まで電話などで相談してください)
  2. 心身状況についての聞き取り調査
  3. 暫定支給と訓練・就労に関する評価 (注意)暫定支給が無いサービスもあります
  4. 支給決定
  5. 事業所との利用契約
  6. サービスの利用
    (注意)自立訓練または就労移行支援を利用している生活保護受給者には更正訓練費の給付下記リンク参照があります。

児童の場合(18歳未満)

面談(お子様同伴・60分程度)で生活の様子などを聞取りします。支給決定後、事業所と利用契約を結びサービスを利用してください。

サービス利用の流れ

  1. 利用申請(日程調整のため、まずは障がい福祉課まで電話などで相談してください)
  2. 面談
  3. 支給決定
  4. 事業所との利用契約
  5. サービスの利用

申請書一覧

(新規・継続の場合こちらをお使いください。)

(介護給付費・訓練等給付費支給申請書/世帯及び収入状況等申告書(表裏)/計画相談支援申請書)

(支給量変更等の場合こちらをお使いください。)

(介護給付費・訓練等給付費支給申請書/世帯及び収入状況等申告書(表裏))

(新規・継続の場合こちらをお使いください。)

(障害児通所給付費申請書(表裏)/世帯及び収入状況等申告書(表裏)/計画相談支援申請書)

(支給量変更等の場合こちらをお使いください。)

(障害児通所給付費支給変更申請書(表裏)/世帯及び収入状況等申告書(表裏))

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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