精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。手帳には、障がいの程度に応じた等級(1級~3級)が記載されます。
障がい福祉課で申請の後、奈良県精神保健福祉センターで認定がなされると手帳が交付されます。手帳は障がい福祉課窓口で渡します(市から手帳受取りについて郵便などで通知します)。通常、申請から通知まで1か月半程度かかります。
申請・手帳の受取りは代理の方でも可能です。
手帳の有効期限
基本2年間です。
新規申請・更新申請の必要書類
- 次のいずれかの書類
- ア 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- イ 障害年金証書等の写し(以下のいずれかの一つ)
- 障害年金証書
- 年金裁定通知書
- 直近の年金振込(支払)通知書
- ウ 特別障害給付受給資格者証等の写し(以下のいずれか一つ)
- 特別障害給付金受給資格者証
- 特別障害給付金支給決定通知書
- 直近の国庫金振込通知書(国庫金送金の通知書)
- 同意書 (注意)医師の診断書で申請される方は不要
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- (注意)正面向き・無帽・無背景・顔のはっきりわかるもの
- (注意)1年以内に撮影されたもの
- 精神障害者保健福祉手帳(更新の方のみ)
- 申請書
- マイナンバーが確認できる書類
(橿原市で初めて申請される方、障害年金証書等(1.イ、ウ)で申請される方)- 番号確認書類(個人番号カード・通知カードなど)
- 身元確認書類(個人番号カード・運転免許証・旅券・精神障害者保健福祉手帳など)
- 委任状(代理人の場合)
必要な様式は奈良県ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
更新手続き
更新を希望する方は更新申請が必要になります。(注意)更新申請の案内はしていません。
有効期間が終了する3か月前から更新申請ができます。申請から交付まで、1ヶ月半から2ヶ月程度かかりますので、余裕を持って申請してください。
変更があった時
「橿原市内での住所変更」、「氏名変更」があった時は変更申請が必要です。
橿原市から転出される時は、転出先の市町村で手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2024年11月08日