令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されています!
橿原市では、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指しています。
「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されています。
合理的配慮について
障がいのある人から「社会的障壁(バリア)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。事業者の範囲は個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
社会的障壁とは
社会的障壁とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものをいいます。
・社会における事物(通行、利用しにくい施設や設備など)
例)移動を妨げる道路や建物の段差など
・制度(利用しにくい制度など)
例)障がいがあると加入できない会員規約、入居・入所の制限など
・慣行(障がいのある人の存在を意識していない習慣、文化など)
例)申込方法が来店のみ・電話番号のみの受付、墨字(印字された文字)のみの試験問題など、身体障がいや聴覚・言語障がい、視覚障がいの人が利用できない
・観念(障がいのある人に対する無理解や偏見など)
例)障がいのある人は〇〇と思うに違いない、~できるはずがない、障がい者はかわいそうだ、など
合理的配慮の具体例
・車いすの方が段差で通行が難しい場合、スロープなどを使って補助する。
・自筆が難しい方から代筆を依頼された場合、本人の意思を確認しながら代筆を行う。
・聴覚障がいの方に対して、筆談やコミュニケーションボード等を使用しながら意思疎通を行う。
*これは一部の具体例であり、対応内容は障がいの特性やそれぞれの場面、状況によって異なります。
障がいのある人と事業者等が対話を重ね、お互いに理解を深めながら対応策を検討することが求められます。
奈良県では、障がいのある人もない人もともに安心して幸せに暮らすことができるように「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」を制定しています。
条例「ガイドライン(概要版)」にも、合理的配慮についての具体例が示されています。その中でも外見からわかりにくいものを、いくつかご紹介させていただきます。
ガイドライン概要版「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」(奈良県ホームページ)
知的障がい
小児期あるいは、18歳までになんらかの原因で知的な能力に遅れが生じ、日常生活や社会生活への適応に困難があります。
主な特徴として、「言葉を使う」「記憶する」「抽象的なことを考える」「人とのコミュニケーション」などを苦手とする方が見受けられます。また、言葉や行動の意味が相手に上手く伝わらず、周りから誤解や偏見を受けることもあります。
◇困っています、こんなこと
・外見からはわかりにくいので、周囲から障がいを理解してもらえないことがあります。
・複雑な話や抽象的な話を理解しにくい人がいます。
・ひとつの行動にこだわったり、同じ質問を繰り返したりする人がいます。
◇まわりの配慮、こんなこと
・知的障がいへの間違った知識や思い込みによる偏見をなくし、正しい知識を身につけましょう。
・本人が内容を理解できるように、ゆっくりと簡潔に具体的な言葉で話しかけましょう。
・子ども扱いせずに、その人の年齢にふさわしい対応を心がけましょう。
発達障がい
脳機能の発達が関係する生まれつきの障がいで「自閉スペクトラム症(ASD)」、「注意欠如・多動症(ADHD)」、「限局性学習症(SLD)」などがあります。
発達段階や生活環境、障がいの重複などで一人ひとりその特性は多様であり、個々に症状は違います。
◇困っています、こんなこと
・外見からはわかりにくいので、周囲から障がいを理解してもらえないことがあります。
・コミュニケーションや対人関係を築くことが苦手な人がいます。
・相手の表情やその場の雰囲気を読み取るのが苦手な人がいます。
◇まわりへの配慮、こんなこと
・発達障がいへの間違った知識や思い込みによる偏見をなくし、正しい知識を身につけましょう。
・曖昧な言葉や抽象的な言葉を避け、できるだけ具体的に話をしましょう。
・本人が困っていることを話せる人や環境を整えましょう。
精神障がい
「統合失調症」、「うつ病」、「双極性障害(躁うつ病)」などの精神疾患により、精神機能の障がいが起こります。幻覚や妄想、不安や不眠などの精神症状や身体症状、行動の変化が見られます。
◇困っています、こんなこと
・外見からはわかりにくく、障がいについてあまり理解されないため、相談もできず、一人で悩むときがあります。
・ストレスに弱く、対人関係やコミュニケーションが苦手な人がいます。
・長期入院などから、社会生活に慣れていない人がいます。
◇まわりの配慮、こんなこと
・精神障がいへの間違った知識や思い込みによる偏見をなくし、正しい知識を身につけましょう。
・「●●してはだめ」と否定的な言葉でなく、「●●しましょう」と肯定的な言葉で話しかけましょう。
・相手に不安を感じさせないように、穏やかな応対やコミュニケーションを心がけましょう。
ほかにも外見からはわかりにくいものだけでも、内部障がいや高次脳機能障がい、難病などがあります。一見してわからない場合でも、ヘルプマーク(注)を身に着けた方が困っているようであれば、声をかけるなどをお願いします。
(注)ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいなど外見から分からなくても、援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成したマークです。
障害者差別解消法の改正について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指すものです。
障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を行うことを定めています。
令和3年に障害者差別解消法が改正され(令和6年4月1日施行)、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
参考資料
リーフレット「合理的配慮を知っていますか?」(内閣府ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2024年12月13日