橿原市手話言語条例
橿原市手話言語条例制定
手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情等を使って自らの考えや意思を視覚的に表現する、ろう者の言語です。平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約や、平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)においても、手話は言語として位置づけられています。こうした中で、地域においても、手話に対する理解を深め、手話を使いやすい環境を整えていくことが求められています。
橿原市では、平成30年橿原市議会3月定例会において「橿原市手話言語条例」案が全会一致で可決され、同年4月1日に施行されました。今後は、ろう者と聞こえる人が共生することができる地域社会の実現を目指し、施策を推進していきます。

この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日