自立支援医療(更生医療)
制度概要
1.対象
身体障害者手帳所持者が、その障がいに対し確実な効果が期待される治療を受ける場合(人工透析療法、人工関節置換術、ペースメーカー植込術など法令に定めのある治療)
2.自己負担
医療費の1割(所得水準に応じて自己負担上限月額があります。(注意)所得制限あり
3.有効期限
原則6か月以内(人工透析などの場合は1年以内)
申請書類
1.申請書
2.意見書
・医師に記入してもらってください。
・再認定の申請をされる方で、病状の変化及び治療方針等に変更がない場合は意見書の提出は不要です。
3.健康保険資格情報がわかるもの
申請者と同一の保険に加入している方、全員の健康保険資格情報がわかるもの(所得区分認定のため、「世帯」を確認します。)が必要です。
(注意)下記いずれかをお持ちください。なお、いずれの場合も写しによる提出可となっております。
・健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせ(カードだけでなく台紙ごと)・マイナポータルの保険者の資格情報画面を印刷したもの など。
4.その他
・人工透析を受けている方→特定疾病療養受療証
・非課税世帯の方→本人の収入がわかる資料(年金の振込通知書、特別児童扶養手当の証書など)
〇1月~6月に認定開始の場合は前々年の収入
〇7月~12月の認定開始の場合は前年の収入がわかる資料
・生活保護受給者→生活保護受給者証明書
・橿原市外から転入された方→前住所地の課税証明書又は非課税証明書(国民健康保険、後期高齢者医療保険の方は世帯全員分、社会保険の方は扶養者の分)若しくはマイナンバーが確認できるもの
・所得未申告の方→市役所市民税課で申告し、課税証明又は非課税証明
各種様式
介護保険と併用する場合
介護保険の医療系サービスの一部が更生医療に該当する場合がありますが、その場合は、介護保険適用後の1割の本人負担分が更生医療の対象になります。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2024年12月24日