障がい者虐待の通報、相談窓口

更新日:2026年07月30日

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障がいのある方を虐待から守るために

 2012年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方には、市町村の窓口への通報が義務付けられています。
 市では、障がい福祉課で通報、相談を受け付けています。

障がい者虐待とは

障がい者虐待の例としては、次のようなものがあります。

  • 身体的虐待…暴行、拘束など
  • 性的虐待…わいせつな行為の強要など
  • 心理的虐待…暴言、差別的な言動など
  • 放棄・放任(ネグレクト)…食事などの世話をしない、長時間の放置など
  • 経済的虐待…財産や年金などを勝手に使うことなど

障がい者虐待の通報、相談窓口

電話0744-20-0015

ファックス0744-25-7857(内容の確認は翌開庁日になります)

  • 閉庁時の緊急の通報は、市役所代表電話(0744-22-4001)にご連絡ください。
  • 障がい者の生命の危険性が高い場合は、まず警察に連絡し、障がい者の安全を確保してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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