障がい者虐待の通報、相談窓口
障がいのある方を虐待から守るために
2012年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方には、市町村の窓口への通報が義務付けられています。
市では、障がい福祉課で通報、相談を受け付けています。
障がい者虐待とは
障がい者虐待の例としては、次のようなものがあります。
- 身体的虐待…暴行、拘束など
- 性的虐待…わいせつな行為の強要など
- 心理的虐待…暴言、差別的な言動など
- 放棄・放任(ネグレクト)…食事などの世話をしない、長時間の放置など
- 経済的虐待…財産や年金などを勝手に使うことなど
障がい者虐待の通報、相談窓口
電話0744-20-0015
ファックス0744-25-7857(内容の確認は翌開庁日になります)
- 閉庁時の緊急の通報は、市役所代表電話(0744-22-4001)にご連絡ください。
- 障がい者の生命の危険性が高い場合は、まず警察に連絡し、障がい者の安全を確保してください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
更新日:2026年07月30日