事業税非課税制度
重度の視力障がいのある方が行うあんま、はり、きゅう、その他の医業に類する事業の事業税については非課税になる場合があります。
詳しくは県税事務所で確認してください。
対象者
失明または両眼の視力0.6以下の方
お問合せ
奈良県中南和県税事務所
電話番号:0744-48-3004
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
重度の視力障がいのある方が行うあんま、はり、きゅう、その他の医業に類する事業の事業税については非課税になる場合があります。
詳しくは県税事務所で確認してください。
失明または両眼の視力0.6以下の方
奈良県中南和県税事務所
電話番号:0744-48-3004
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月28日