相続税の障害者控除

更新日:2023年03月28日

ページID: 0713

障がいのある方が相続や遺贈により財産を取得した場合、相続税の控除を受けられる場合があります。
詳しくは税務署に問い合わせてください。

対象者

  • 身体障害者手帳を交付された方
  • 療育手帳を交付された方
  • 精神障害者保健福祉手帳を交付された方

お問合せ

葛城税務署(大和高田市西町1-15)
電話番号:0745-22-2721

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。