相続税の障害者控除
障がいのある方が相続や遺贈により財産を取得した場合、相続税の控除を受けられる場合があります。
詳しくは税務署に問い合わせてください。
対象者
- 身体障害者手帳を交付された方
- 療育手帳を交付された方
- 精神障害者保健福祉手帳を交付された方
お問合せ
葛城税務署(大和高田市西町1-15)
電話番号:0745-22-2721
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日