生計同一証明書
障がいのある方に対する自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免制度の適用を受けるため、各税窓口に申請をする際、障がいのある方の家族などが車を運転する場合には、生計同一証明書などが申請書類の1つとして必要になります。(障がいのある方本人が運転する場合には不要です。)
生計同一証明書については、障がい福祉課が交付申請の窓口です。交付を受けるには条件を満たしている必要があります。
(注意)詳細は障がい福祉課に問い合わせてください。
主な条件
- 障がいのある方と運転者(および所有者)が住民票において、同一の住所であること
(障がいのある方と運転者および所有者が住民票において同一でない場合は、生計を一にする者であることについて民生委員に証明してもらう必要があります。) - 自動車の使用目的が専ら障がいのある方の通院、通学、通所、生業などのためのであること
申請窓口
障がい福祉課
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院)
- 自動車検査証(既に車を使用している場合)
- 通院証明書・通学証明書・通所証明書など(精神障がいの方の場合、自立支援医療受給者証(精神通院)で足ります。)
- 民生委員の証明書(障がい者・運転者・所有者が同一の住所でない場合)
- 住民票(運転者などの住民票が橿原市以外にある場合)
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2023年05月15日