橿原市福祉タクシー制度
橿原市が行うタクシー利用料金の助成制度です。重度の障がいのある方を対象に、タクシー利用券(チケット)をお渡します(申請が必要です)。タクシー運賃を支払う際、利用券を使うと運賃から基本料金(初乗料金)が割り引かれます(事業者・車種によって金額は異なります)。
制度の対象となる障がいの種類・等級
- 身体障害者手帳の総合等級が1級か2級で、かつ、以下の部位に障がいのある方
視覚・体幹・下肢・移動・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓 - 療育手帳の「Al」・「A2」の方
利用券を使用できるタクシー事業者
橿原市と予め登録しているタクシー事業者に限ります。(年度途中に追加・抹消される場合があります)
橿原市福祉タクシー利用料金 請求書 (Excelファイル: 22.6KB)
(注意)利用券使用における助成額については、運行した月の翌月の10日までに当該月の利用券を添えて請求書を提出してください。
橿原市福祉タクシー協力機関 登録変更届出書 (PDFファイル: 65.1KB)
(注意)登録内容の変更又は事業の廃止があったときは、速やかに提出してください。
橿原市福祉タクシー協力機関 登録更新の意思確認書 (Wordファイル: 12.8KB)
(注意)協力機関の登録更新の意思確認については、期限までに意思確認書を提出してください。
利用券の使用方法
タクシー運賃を支払う際、橿原市の福祉タクシー利用券を使って支払いをすることを伝え、障害者手帳をタクシー乗務員に提示、タクシー利用券1枚と運賃から基本料金を引いた金額を渡してください。
(注意)利用券は運賃を支払う際に1枚のみ使用できます。
(注意)利用券を使用できるのは交付を受けた重度障がい者が乗車している場合に限ります(介助者などが同乗するのは問題ありません)。
不正な使用
利用券を譲渡、売買するなど不正な使用をした場合、利用料金の返還を求め、利用券交付を停止します。
利用券の枚数について
1年度(4月~翌3月末)につき48枚綴り1冊をお渡しします。
なお、障害者手帳の新規交付や転入などで新たに本制度受給対象者となった方については、その年度の利用券枚数は月割りで計算されます(資格取得日を含む月から3月までの月数に4を乗じた枚数)。
使い切った場合でも、追加交付は行いません。紛失した場合でも再交付はありません。
利用期限と次年度の利用券交付について
福祉タクシー利用券の交付申請については、3月下旬頃から受付を開始します。
(利用券を使用できるのは4月1日から3月31日までです。)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 案内書(申請書兼受領書となっています。)
- 前年度の福祉タクシー利用券の残り
(注意)手続きは代理の方でも可能です。
案内書について
本制度の対象となる方のほとんどの方に、交付に関する案内書(申請書兼受領書)をお送りします。
案内書(申請書兼受領書)が届きましたら、申請に必要なものをお持ちになって、下記お問合せ窓口まで手続きにお越しください。(土日祝日は休みです。)
なお、郵送での申請・交付も行います。詳しくは、下記、郵送での申請・交付をご確認ください。
3月31日(年度末)が利用有効期限です。次年度には繰り越せません。
3月末頃に次年度分の利用券交付に関する案内書を郵送する予定です(案内方法は変更される場合があります)。
注意事項
市外へ転出した場合や死亡したなどの場合、利用券を返却してください。
(注意)利用者が本来タクシー事業者に支払うタクシー運賃の金額(介護保険制度のサービス利用料などを含まない)が、当市と事業者との間で定めた基本料金額を下回る場合(一般的な使用では起きないケースです)利用券は使用できません。介護保険の乗降介助サービス利用者がタクシーを使う場合などに、事業者の一般的な料金体系と異なる料金設定(介護輸送サービス運賃)が適用される場合があり、その際には注意が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年10月11日