有料道路の障害者割引
有料道路料金が通常の半額になる場合があります。
事前に障がい福祉課で割引のための自動車登録手続をしておく必要があります。
(注意)本ページの記載内容はあくまで概要です。例外や記載されていない規定が多くあります。
詳細は、利用する有料道路を管理する会社・公社などに問い合わせてください。
対象者
障がい者本人が運転する場合
身体障害者手帳を交付された方
障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合
- 第1種の身体障害者手帳を交付された方
- 第1種の療育手帳を交付された方
(注意)第1種かどうかは手帳に記載されています。手帳(の最初の方のページ)に「第1種」や赤のスタンプで「介護付用」の記載があれば第1種の手帳です。
対象となる自動車
- 登録できる(軽)自動車は障がい者1人につき1台です。
- 自動車検査証などの所有者欄に障がい者本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族などの(個人名義の)記載のあるもの。ただし、割賦購入(ローン)などで自動車検査証などの使用者欄に本人などの(個人の)記載がされている場合は対象となります。
- 原則、レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車などは割引の対象となりません。
利用方法
まず、障がい福祉課で割引のための登録手続(申請)が必要です。課窓口で障害者手帳に自動車登録番号・割引有効期限などを記載します。ETCでの割引登録もできます。
そのあとで、
ETCの登録をしなかった場合は
料金所にて係員に手帳を渡すなどして、割引を受けます。
ETCの登録をした場合は
ETCレーンを登録した車載器・車で無線通行すれば自動的に割引されます。
- ETCを利用する場合でも手帳は携行する必要があります。
- 料金所の料金表示器や車載器には割引適用後の料金は表示されません。
- ETCの登録は申請後、処理に日にちがかかります。ETCでの利用が可能となる日が書面で通知されますので確認してください。
1人1台要件緩和について
自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、事前登録されていない自動車(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など)でも対象となります。
*業務利用車両等は対象外です。
*事前登録されていない自動車での利用は、割引登録申請のうえで、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を掲示してください。
(注意)事前にETC利用登録された方は、現金等でお支払いされる場合又は事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でご利用いただく場合であっても、手帳と登録済みのETCカードを必ず携行してください。
(注意)自動車を保有されていない方は、事前に本割引の申請手続きが必要です。
申請に必要なもの(新規申請・更新申請・変更申請)
ETCを利用(登録)しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(第2種の手帳所持者方の場合のみ)
ETCを利用(登録)する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(第2種の手帳所持者方の場合のみ)
- ETCカード(障がい者本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)
(注意)第2種の手帳には「第2種」や青のスタンプで「単独用」と記載されています。
割引有効期限と更新申請
本割引制度には有効期限が設けられています。
継続して割引を受けるには2年毎の更新申請が必要となります。
更新申請は、割引有効期限の2か月前から行うことができます。(割引有効期限は手帳に記載されています)
更新申請に必要なものは新規申請と同じです。障がい福祉課で手続きを行います。
(注意)ETC利用登録者の方は、オンライン申請での手続きができます。障がい福祉課窓口での申請の必要はありません。
変更申請
下記の事項を変更する場合には、変更申請が必要です。
変更申請に必要なものは新規申請と同じです。障がい福祉課で手続きを行います。
ETCを利用(登録)していない場合
- 自動車登録番号など
- 自動車の自動車検査証など上の所有者、使用者
ETCを利用(登録)している場合
- 自動車登録番号など
- 自動車の自動車検査証など上の所有者、使用者
- ETCカードの名義、番号
- ETC車載器の管理番号
- 申請者の名前、住所
お問合せ
- 障がい福祉課
- 有料道路ETC割引登録係 045-477-1233(受付時間:平日9時~17時)
- 利用する有料道路を管理する会社・公社
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2024年12月18日