紙おむつなどの支給

更新日:2024年11月15日

ページID: 1095

概要

在宅で要介護高齢者の方を介護されている方に対して、紙おむつを支給し、在宅生活を支援します。

対象者

下記の3点すべてに該当する方が対象です。

  • 市内に住民票があり、市民税非課税世帯に属する方
  • 介護保険の認定で要介護3以上と判定され、常時失禁状態にある方
  • 在宅で生活されている方
    (注意)施設入所や長期入院などをされている場合は事業の対象になりません。

内容

下記に掲げる用品を現物給付いたします。
橿原市が委託している業者が、2か月に1度、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の上旬(15日まで)に2か月分をまとめてご自宅に配達します。

紙おむつの種類

以下から1種類、もしくは2種類(ただし、枚数が半分ずつになります)を選んでください。

紙おむつの種類
種類 サイズ 枚数/月
テープ式パンツ S(57~92センチメートル)
M(77~110センチメートル)
L(92~130センチメートル)
60
リハビリパンツ S(55~75センチメートル)
M(65~90センチメートル)
L(80~105センチメートル)
LL(95~125センチメートル)
30
尿とりパット

通常サイズ(幅20センチメートル、長さ48センチメートル)

180
尿とりパット ワイドサイズ(幅29センチメートル、長さ49センチメートル) 120
尿とりパット ビッグサイズ(幅32センチメートル、長さ62センチメートル) 30

 

費用

無料です。(ただし、枚数の追加はできません)

申請について

申請窓口

長寿介護課(橿原市役所分庁舎2階)

申請に必要なもの

個人番号を記入される際は、マイナンバー確認書類(個人番号カードもしくは通知カード)と本人確認書類(身分証明書等)をご持参ください。また、代理の方が提出される場合は、その方の本人確認書類も確認させていただきます。

申請方法

所定の申請書類に必要事項を記入し、申請窓口にご提出ください。

  • (注意)同意書は、世帯全員の方が署名していただく必要があります。
  • (注意)初回申請から配達まで約1ヶ月を要します。

変更の場合

紙おむつの種類やサイズの変更を希望される方は、利用変更申請書を提出してください。

  • (注意)利用変更申請書は、変更を希望される支給月(偶数月)の前月15日までにご提出ください。
  • (注意)既に支給した紙おむつの種類・サイズ等の変更、不足による追加支給はできません。

廃止の場合

在宅生活と認められなくなった場合(入院・施設入所、長期のショートステイ利用)、要介護度2以下になられた場合、市外転居や死亡された場合は支給できませんので、受給資格喪失届を提出してください。
(注意)余った紙おむつについては、返却していただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム

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