令和6年度介護報酬改定による橿原市介護予防・日常生活支援総合事業の単位数等の改定について

更新日:2025年10月03日

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令和6年度の介護報酬改定により、令和6年10月より橿原市総合事業の単位数、加算及び減算を改定しています。

単位数等改定の概要については、下記資料をご確認ください。

(概要版のため厚労省の基準すべてが記載されておりません。

ご質問は橿原市長寿介護課包括支援係までご連絡ください。)

 

★★令和7年10月より再度加算の見直しを行いました。(令和7年9月1日掲載)★★

【変更点】

経過措置としていた「運動器機能向上加算」と「選択的サービス複数実施加算」を廃止します。

今後は「生活機能向上連携加算」及び「生活機能向上グループ加算」に移行していただくようお願いします。

新しく「科学的介護推進体制加算」及び「口腔機能向上加算(II)」を追加します。

また、市の独自加算である「リハビリテーション職員配置加算」については、令和7年度中の経過措置とし、令和8年度以降は廃止となります。(※R7年9月12日修正)

 

※令和7年10月以降、算定する加算に変更がある場合は、体制届の提出をお願いします。(提出期限を令和7年9月15日(月曜日)までとしておりましたが、取り扱いに変更がございますので、令和7年9月30日(火曜日)までといたします。)

※加算の算定に当たって、人員・設備・運営の基準等変更があった場合は、変更届出書の提出も併せてお願いします。

新しい単位数、加算及び減算の説明資料について

下記資料をご確認ください。

【加算・減算の要件】

※生活機能向上連携加算(訪問・通所)の(I)及び(II)については、週1回、週2回という意味

ではなく内容の違いによるものです。算定要件のご確認をお願いします。

新加算についての質問の回答について

体制届の提出について

令和7年10月以降、算定する加算に変更がある場合は、体制届の提出をお願いします。

(令和7年9月15日(月曜日)締め切り)

※変更がなければ提出は不要です。

橿原市介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書の提出は下記よりお願いします。(窓口若しくは郵送も可)

令和7年10月以降のサービスコード

令和7年10月以降のサービスコードは下記のものをご利用ください。

(注意)紙ベースで打ち出す場合は下記のものをご利用ください。

関連ページのご案内です。

参考

総合事業に関するページです。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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