要介護等高齢者の方に対する税法上の障害者控除

更新日:2023年12月11日

ページID: 2606

本人、または被扶養者が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市・県民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳や療育手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。 介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の市民で、次のすべての要件を満たす方に対し、申請により確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)」を発行します。 なお、認定書の発行手数料は無料です。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 橿原市に住所がある65歳以上で、要介護認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない方
  3. 介護保険の主治医意見書または認定調査票で、日常生活自立度の判定が一定基準(下表、障害者控除対象者認定基準)である方

障害者控除対象者認定基準のめやす

障碍者控除対象者認定基準表
認定内容 認定内容 認定基準

特別障害者
控除対象者

知的障害者
(重度)等に準ずる

主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準4.またはMに該当
特別障害者
控除対象者

身体障害者
(1級、2級)に準ずる

主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準BまたはCに該当

障害者
控除対象者

知的障害者
(軽度・中度)に準ずる

主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準2.または3.に該当
(注意)ただし、特別障害者控除対象者を除く

障害者
控除対象者

身体障害者
(3級~6級)に準ずる

主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準Aに該当
(注意)ただし、特別障害者控除対象者を除く

 

認定基準日

所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果の「主治医意見書または」「認定調査票」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします)。

申請場所及び申請に必要なもの

申請場所

  • 申請は、長寿介護課へ直接提出
  • 窓口受付時間:月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分(祝祭日を除く。)
  • 認定書は、原則当日交付しますが、事情により後日郵送になる場合もあります。

申請に必要なもの

  • 障害者控除対象者認定申請書(下記リンクをご確認ください)
  • 申請者(来庁者)の身分証明書
  • 対象者本人の介護保険被保険者証または写し

ご注意いただくこと

他市町村から転入された方及び市内の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス等に入所されている方で介護保険の保険者が他市町村の方(住所地特例者)は、橿原市において介護保険の認定調査を行ってない場合があるので問い合わせてください。 詳しくは長寿介護課へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。