交通事故等が原因で介護サービスを受ける場合について

更新日:2025年04月01日

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交通事故等により第三者(加害者)から被害を受けたことが原因で、介護認定や介護保険サービスが必要となった場合は届出が必要となりますので、長寿介護課までご連絡をお願いいたします。

なお、示談を済まされている場合はその内容により求償が困難になる場合がありますので、示談前にご連絡ください。

第三者行為とは

交通事故等の第三者(加害者)の行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、被害者(被保険者)が介護サービスを利用したりした場合、その介護サービスに係る費用を加害者である第三者がその過失割合に応じて負担するのが原則です。

これは、第三者行為が原因による介護給付額を限度として、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を保険者である橿原市が取得し、介護給付費について橿原市が負担した部分を橿原市が第三者(加害者側)に求償することとなります。この第三者行為求償の取組強化のため、介護保険施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第1号被保険者は保険者(橿原市)への届出が義務となりました。

このため、交通事故等により第三者(加害者)から被害を受けたことが原因で、介護認定や介護保険サービスが必要となった場合は手続きが必要となります。

提出書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書

※先に医療保険でお手続きしている場合には、提出書類を省略できることもあります。

※申請書は下記の奈良県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードできます。

 

詳細につきましては長寿介護課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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