介護保険料について(令和6年度から8年度)
第1号被保険者(65歳以上の方)
所得などに応じて16段階に分けられ、所得の少ない方の負担が重くならないように配慮されています。また、介護保険事業計画の見直しに伴い3年ごとに見直されます。第1号被保険者の介護保険料は、橿原市の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」(月額)をもとに、皆さんの所得に応じて決まります。
令和6年度から8年度は、第1段階の16,700円(年額)から第16段階の158,200円(年額)です。65歳以上の方は加入の医療保険料とは別に介護保険料を納めていただくこととなります。なお、第9期橿原市介護保険料の基準額は、(年額)58,500円、(月額)4,883円です。
保険料 段階 |
対象者 | 負担割合 |
保険料 (年額) 【円】 |
||
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第1 段階 |
|
0.285 | 16,700 | ||
第2 段階 |
本人が市町村民税非課税 |
同じ世帯全員が市町村民税非課税 | 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超120万円以下の方 | 0.485 | 28,400 |
第3 段階 |
本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 0.685 | 40,100 | ||
第4 段階 |
同じ世帯に市町村民税課税がいる方 | 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 | 0.85 | 49,800 | |
第5 段階 【基準額】 |
本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える方 |
1.00
|
58,500 | ||
第6 段階 |
本人が市町村民税課税 |
本人の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 70,300 | |
第7 段階 |
本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 76,100 | ||
第8 段階 |
本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 87,800 | ||
第9 段階 |
本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 99,600 | ||
第10 段階 |
本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 111,300 | ||
第11 段階 |
本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 123,000 | ||
第12 段階 |
本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 134,700 | ||
第13 段階 |
本人の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 | 2.40 | 140,600 | ||
第14 段階 |
本人の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方 | 2.50 | 146,400 | ||
第15 段階 |
本人の合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の方 | 2.60 | 152,300 | ||
第16 段階 |
本人の合計所得金額が1,020万以上の方 | 2.70 | 158,200 |
※2025(令和7)年度以降は国の基準の見直しにより、第1・2・4・5段階の基準額が80万円から80万9千円に改定されました。
- 課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
- 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、長期譲渡所得や短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除額を差し引いた額を適用します。なお、合計所得金額がマイナスの場合は0円となります。
- その他の合計所得金額
合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた所得金額のことです。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を適用します。
- 世帯
世帯の判断基準日は4月1日(賦課期日)です。4月2日以降に世帯内に異動(転入・転出・死亡等)があっても、所得段階は変わりません。なお、他の市区町村から転入した方や65歳に達した方の世帯の判断基準日は資格取得日になります。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
国民健康保険に加入している方
所得金額や被保険者数に応じて金額が決定されます。
(注意)詳しくは、市役所市民税課へ問い合わせてください。
健康保険や共済組合などに加入している方
給与の額に応じて異なります。
(注意)詳しくは、加入されている健康保険組合などへおたずねください。
納付方法
第1号被保険者(65歳以上の方)
以下のいずれかとなります。
- 特別徴収
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している方は、年金から天引きされます。 - 普通徴収
特別徴収以外の方は、口座振替または納付書により市役所や銀行・郵便局などで納めます。
(注意)特別徴収から普通徴収納、または普通徴収から特別徴収への任意での変更はできません。
(注意)年度の途中で特別徴収が開始(または再開)となる場合や介護保険料が後から変更になった場合などに、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法を併用することもあります。2つの方法の合計が年間保険料額となります。二重払いではありません。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
国民健康保険や職場の健康保険・共済など加入している医療保険料と合わせて納めます。
保険料の納付が困難になったら
災害により損害を受けたり、生計を支えている方の長期入院など特別な事情により保険料の納付が一時的に困難になった方には、保険料の納付を猶予したり、減免される場合があります。詳しくは窓口までご相談ください。
保険料を納めないでいると
介護サービスを利用した時の利用者負担は通常かかった費用の1~3割ですが、災害などの特別な事情がないのに滞納が続くような場合は、その期間に応じて次のような措置がとられます。
納付期限から1年間保険料を納付しない場合
介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になり、申請により後から費用の7~9割分(介護給付分)が支払われます。
納付期限から1年6か月間保険料を納付しない場合
保険給付の全部または一部が差し止めになります。なおも滞納が続く場合は、差し止めされた保険給付額から滞納している保険料を控除することになります。
納付期限から2年間保険料を納付しない場合
保険料未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が支給されなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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更新日:2024年04月10日