国民年金について
国民年金の手続き案内
- (外部リンク)と記載されているリンクは、日本年金機構のホームページとリンクしています。手続きや制度について詳しく記載されていますので参考ください。
- 国民年金に関係する手続きは、市役所または桜井年金事務所で行うことができます(市役所では受付できないものもあります)。
- 日本年金機構の「ねんきんネット」に登録することで、スマートフォンやパソコンから、年金記録確認や各種手続きをすることができます。
国民年金の主な手続き
将来の老齢基礎年金の額を増やしたい
納付書を紛失した
納付の免除・猶予
生活保護の「生活扶助」を受けている方・障害年金を受けている方(外部リンク)
過去の保険料を納付したい
年金の受給は本人からの請求が必要です
- 年金は、本人からの請求があって初めて受け取ることができます。請求の手続きは市役所または年金事務所の窓口で行っています。本人確認書類(運転免許証等)・通帳・年金手帳・印鑑を窓口へ持参ください。
- みなさんの年金種類(老齢・遺族・障害)によって、必要な提出書類や提出場所が異なります。窓口で手続きの際に、職員が詳しく調べ、その情報から必要書類等を案内させていただきます。内容によっては、再度窓口に来ていただく場合もあります。
老齢年金を受け取りたい
- 年金の受給資格を満たし、請求ができる年齢になられた方には、老齢年金の請求書が入った封書が届きます。その案内に従って請求書を記入し、年金事務所に(国民年金にのみ加入されていた方は市役所に)提出ください。
- 受給資格を得るためには最低10年間の納付等が必要ですが、それに満たない方でも受給できる場合があります。詳しくは年金事務所または市役所に相談ください。
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(外部リンク)
遺族年金を受け取りたい
- 国民年金保険料を一定期間以上納付していた方が年金受給開始前に亡くなった、または年金受給していた方が亡くなった場合は、遺族の方が受け取る年金が発生する場合があります。
- 市役所では手続きできないものもあります。
障害年金を受け取りたい
- 障害年金は、時間と費用のかかる非常に複雑な手続きのため、1回では完了しません(何度も窓口に来ていただく必要があります)。
- 障害年金は、請求すれば必ず受け取れるわけではありません(申請後に審査があります)。
- 障害年金を請求する場合、請求する方の年金情報や、障害状態に至った経緯を職員に詳しく説明する必要があります。事前に情報整理等の準備をお願いします。
- 病院の診断書が必要です(費用がかかります)。
相談方法
- 年金に関する各種相談は、市役所や桜井年金事務所で行っています。
- 基礎年金番号や納付記録等、個人情報に関わる問い合わせは電話では対応できません(窓口でのみ対応します)。
- 窓口に来られる際は、本人確認書類(運転免許証等)を必ず持参ください。
- 桜井年金事務所では、市役所で受付できない手続きや相談についても対応しています。窓口は混雑が予想されるため、事前に電話予約をお願いします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月25日