国民健康保険について

更新日:2023年03月28日

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国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者全員が保険税を負担し、必要な医療費などの支払いに充てる助け合いの制度です。橿原市が保険者となり、あらかじめ加入世帯の人数及び収入に応じて、加入者(被保険者)が納める保険税と、国や県からの補助金等を財源として、医療費などの支払いを行っています。

国民健康保険は世帯単位の加入となり、ひとりにつき1枚、被保険者証を交付します。世帯主は加入・脱退・変更の届出や保険税の支払いの義務を負うことになります。

国民健康保険の被保険者になる方

橿原市内に住所がある方で、主に下記の方が国民健康保険の被保険者となります。

  1. 農業や漁業などを営んでいる人
  2. お店などを経営している自営業の人
  3. 退職して職場の健康保険などを辞めた人
  4. パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  5. 外国人登録をしていて、原則3か月以上日本に滞在することが認められた人

国民健康保険の被保険者とならない方

  1. 官公庁の健康保険・健康保険組合・船員保険などの被保険者
  2. 国民健康保険組合の被保険者
  3. 生活保護法の適用を受けている方
  4. 後期高齢者医療制度に加入している方
  5. 外国人登録法に基づく、本市の外国人原票に登録されていない外国人
  6. 児童福祉法により福祉施設などに入っている児童のうち、扶養義務者のいない人

国民健康保険に関する届出について

国民健康保険の資格取得(加入)、資格喪失(脱退)、または届出事項に変更があったときは14日以内に届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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