保険料の納め方
保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収(年金からの天引き)
年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引きされる特別徴収の対象となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きの対象となりません。
複数の年金を受給している方は、介護保険料が天引きされている年金が特別徴収の対象となります。
(注意)後期高齢者医療制度の保険料は、所得税や住民税を計算するときに社会保険料として控除されます。特別徴収の方は本人に、口座振替の方は振替口座の名義人に適用されます。
普通徴収
特別徴収の対象者とならない方は、口座振替や納付書で保険料を納付する普通徴収の対象者となります。
納付書には、市役所および金融機関の窓口のほか、コンビニエンスストアでも使用できます。
ただし、コンビニエンスストアで納付する場合は、バーコードのない納付書や、期限を過ぎたものは使用できません。また、ATMでの納付はできません。
令和2年4月1日よりスマートフォン専用アプリから支払いできるようになりました。
詳細は、以下のリンクをご覧ください。
後期高齢者医療保険料をスマートフォンで支払いできるようになります
口座振替
後期高齢者医療保険料を口座からの引き落としで納付することが可能です。
納付期限の都度、市役所や金融機関の窓口へ出向く必要がなく、納め忘れもありません。便利で確実な口座振替をぜひご利用下さい。
ただし、口座振替の手続きを行った場合でも、特別徴収の対象者であれば、保険料が年金から天引きされます。
特別徴収から口座振替への切替えを希望される方は、保険年金課へお問い合わせください。
口座振替の手続き方法
口座振替による納付を希望される場合は金融機関でのお手続きが必要です。
(注意)これまで国民健康保険税や他の制度で口座振替により納付されていた方でも、あらためて口座振替の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 通帳
- 印鑑(銀行印)
- 口座振替依頼書
窓口
橿原市指定の金融機関
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年07月25日