国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

更新日:2024年05月29日

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国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

※国外転出日の前に届出してください。

 

1.国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する

2.市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う

3.市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する

4.返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

 

手続きできるひと

本人

法定代理人

同一世帯員(※電子証明書の発行を希望される場合は、国外転出する本人の署名または記名押印がある委任状と暗証番号が必要です。)

任意代理人(※照会回答書が必要です。)

 

※照会回答書について

国外転出の届出よりも前に本人が市民窓口課まで電話をし、委任状及び回答書の送付を依頼してください。

 

必要なもちもの

【本人が来庁の場合】

マイナンバーカード

4ケタの暗証番号

 

【法定代理人が来庁の場合】

マイナンバーカード

4ケタの暗証番号

代理人の顔写真付本人確認書類

本人が15歳未満の場合:親権者が確認できる戸籍謄本(住民票で親子関係が確認できる場合や、橿原市に本籍がある場合は不要)

本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書

 

 【同一世帯人が来庁の場合】 

マイナンバーカード

4ケタの暗証番号

代理人の顔写真付本人確認書類

電子証明書の発行を行う場合:国外転出する本人の署名または記名押印がある委任状と暗証番号が必要です。暗証番号については、封筒に入れ、封に印をした状態でお持ちください。)

 

【 任意代理人が来庁の場合】

マイナンバーカード

代理人の顔写真付本人確認書類

委任状

照会回答書

 

 

さいごに

同一世帯人または任意代理人が継続利用及び電子証明書発行の手続きを行う場合、書類に不足等があった場合は、再度ご来庁いただく必要があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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