国外転出者のマイナンバーカードの利用について

更新日:2024年05月29日

ページID: 16414

令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日以降)に国外に転出する日本国籍の方が、国外転出される際に事前に手続きをすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

詳しくは、デジタル庁ホームページ〈外部リンク〉等でご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム