戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

詳しくは法務省ウェブサイト等(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
・戸籍のフリガナ制度について(法務省ホームページ) (外部リンク)
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍にフリガナが記載されるまでには以下の2通りの流れがあります。
1、本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→フリガナの届出をする→届出後順次戸籍に記載される
2 、本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→通知されたフリガナが正しいので届出をしない→令和8年5月26日以降、一斉に戸籍に記載される
記載する予定のフリガナの通知書の発送
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。
※本籍地が橿原市の方への通知書の送付時期は8月下旬を予定しています。
※通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。

氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
通知書に記載されたフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知書に記載されたフリガナが正しくない場合
正しい氏名のフリガナで届出をしてください。
この届出は令和8年5月25日までにしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。
フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。例えば、正しい読み方は「シヤクショ」であるが、フリガナの通知書に「シヤクシヨ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。
この届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方についてはその届出と同時にフリガナが記載されます。
市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。
職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※既に届出をした振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法について
届出をすることができる方
氏のフリガナの届出
戸籍の筆頭者が届出人です。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者。
筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子。
同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。
原則として、届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方々と十分にご相談の上、届け出をお願いします。
名のフリガナの届出
本人が届出人です。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
1、マイナポータルを使用したオンライン届出
2、本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出
3、郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)
窓口の混雑などお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。
オンライン届出の流れ
- マイナポータルの「振り仮名届出」のページから利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力し、ログインします。
- 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)を入力し、本人情報の読み取りをします
- 表示された本籍と筆頭者氏名に誤りがないか確認します。
- 届出対象となる氏や名にチェックをいれ、「選択したフリガナを修正する」を押します。
- 「編集」を押して正しい振り仮名を入力します。
- 届出対象者との代理関係を選択します。(ログイン者以外の届出を選択した場合のみ表示されます。)
- 同一戸籍内の全員の住所を入力します。ログイン者と住所が異なる場合は「編集」を押して修正します。
- 連絡先を入力します。
- 届出内容に誤りがないか確認します。
- 確認事項へ同意する旨にチェックします。
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)を入力し、届出情報を送信します。
届出内容に不備があった場合はマイナポータルでお知らせします。マイナポータルの「やること」ページから確認し、再度、マイナポータルから申請してください。
詳しくは以下の動画をご覧ください。
記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名のフリガナの届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。
届書の様式
フリガナ制度にかかるコールセンターの電話番号
フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的なフリガナにかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月22日