世帯変更届
死亡、婚姻に伴い世帯主を変更する場合や、住所の変更を伴わずに世帯を一緒にした場合、または別にした場合などに必要な届出です。世帯とは居住と生計をともにする社会生活上の単位をいい、世帯主とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。
届出の種別
- 世帯主変更届
同一世帯の中で世帯主を変更する届出
例:世帯主が死亡した場合
なお、世帯主が死亡された世帯に15歳以上の方が2人以上いらっしゃる場合は、新しい世帯主の方をお届けいただく必要があります。 - 世帯変更届出
同住所の2つの世帯の中で世帯構成員を変更する届出
例:子(娘)が結婚をして、同住所別世帯の夫の世帯に妻として入る場合。 - 世帯合併届
同住所の2つの世帯を同一世帯の世帯にする届出
例:婚姻により、妻が夫の世帯に入る場合。 - 世帯分離届
世帯員が住所を変更せず新たに世帯を作る届出
例:子が独立して生計を別にした場合。
届出できる人
- 本人または世帯主、同一世帯の方
- 上記以外の方(代理人)が届出する場合は委任状が必要になります。(以下のリンクより申請書ダウンロード)
届出期日
変更を生じた日から14日以内
届出窓口
市民窓口課 市役所分庁舎1階2番窓口
平日 午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、住基カードなど)
- 代理人が申請するときは委任状と代理人の本人確認書類(以下のリンクより申請書ダウンロード)
- 各種受給者証(加入している方のみ)
(注意)世帯変更届を事前に記入したい方は住民異動届を印刷してご利用ください。(以下のリンクより申請書ダウンロード)
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月28日