死亡届
死亡届
死亡したときに行う手続きです。
死亡届を提出されると、埋火葬許可証を発行します。
(注意)埋火葬許可証の発行時間は午前8時30分から午後5時までとなります。
届出できる人
同居の親族、同居者、家主、地主又は家屋管理人もしくは土地の管理人
※同居していない親族の方が届出ることも可能です。
(注意)親族が記入し、署名された死亡届を使者が届出することも可能です。その他の方が届出する場合は、問い合わせてください。
届出期日
死亡の事実を知った日から7日以内
届出窓口
下記のいずれかの市区町村役所戸籍担当窓口
- 死亡地
- 本籍地
- 届出人の住所地(所在地)
橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。
土曜日・日曜日・祝休日の戸籍の届出
戸籍の届出は、通常の開庁時間のほか、土曜日・日曜日・祝休日も受付をしております。受付は、市役所分庁舎1階閉庁時窓口で行います。届出書の審査は翌開庁日となり、不備などがあった場合は後日、市役所にお越しいただくことがあります。埋火葬許可証の発行時間は午前8時30分から午後5時までです。
届出に必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書、または死体検案書)
(注意)死亡届は、医師の死亡診断書の証明が必要になるため、ほとんどの場合、死亡を確認した病院にあります。なお、死亡を確認した病院にない場合は近くの市区町村役場にもあります。
世帯主が死亡したとき
その世帯に死亡した世帯主以外に2人以上の人がいる場合は、世帯主変更届を市民窓口課に提出してください。
世帯主以外に1人しかいない場合は、自動的にその人が世帯主となりますので届出の必要はありません。
全部、一部事項証明書(戸籍謄抄本)などの交付
戸籍への記載や確認が必要となりますので、届出をしてから発行できるまで約1週間程度の時間がかかります。
なお、本籍が橿原市以外の方は、本籍地の担当窓口で確認してください。
その他の手続き
対象者・加入者は、以下の手続きを開庁時間に行ってください。
- 介護保険証の返却および資格喪失届の提出
窓口:介護保険課 - 国民健康保険証の返却および資格喪失届の提出
窓口:保険医療課 - 後期高齢者医療証の返却および資格喪失届の提出
窓口:保険医療課 - 国民年金の手続き
窓口:市民窓口課 - 印鑑登録証(かしはら市民カード)の返却
窓口:市民窓口課
(注意)国民健康保険加入者・後期高齢者医療保険加入者は、葬祭費を保険医療課へ申請してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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更新日:2023年03月28日