橿原市再資源集団回収報償金交付

更新日:2024年01月17日

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ごみの減量と資源の有効利用を図るとともに、ごみ問題に対する市民の意識向上のため、資源の集団回収を自主的に行う地域住民団体等に対して報償金を交付します。

あらかじめ団体の登録をしてから申請を行ってください。

対象資源物

橿原市の家庭から排出される再生資源となるごみ(資源物)

  • 古紙類(新聞紙、雑誌類、ダンボール類、ミルクカートン)
  • 古繊維
  • アルミ缶

(補足)掲載外業者による回収でも報償金交付申請は可能です。

対象者

橿原市の家庭から排出される資源物を定期的に集団回収している市内の地域住民団体等。

登録が必要です。

団体の登録

報償金の交付を初めて受けようとする団体は、橿原市再資源集団回収団体登録申請書をあらかじめ提出し、登録してください。
登録内容を変更する場合は、橿原市再資源集団回収団体登録変更届により変更前後の内容を届け出てください。振込口座を変更する場合は通帳のコピーを添付してください。振込口座に誤りがある場合、振り込みできません。
登録を廃止する場合、橿原市再資源集団回収団体登録廃止届により届け出てください。

報償金の額

集団回収した資源物の重量1キログラムあたりにつき5円を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)

申請期日

令和5年度より、1年度あたり1回
(1月1日~12月31日)の実施分を翌年1月15日までに申請
(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日まで)
例:(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の実施分を令和6年1月15日までに申請

申請期日以降は、一切受付できません。

報償金交付及び実施報告に必要なもの

団体の登録を受けた後、橿原市再資源集団回収報償金交付申請書兼実施実績報告書と計量証明書の原本(10キログラム未満の場合、回収量を証明できるものの原本、回収業者の押印あり)、振込口座の通帳のコピーを提出してください。

(注意)市では計量証明書等のコピーは取りませんので、必要な場合は事前にコピーを取って来てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
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