飲用井戸等の申請

更新日:2025年04月02日

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橿原市内で飲用井戸等を設置する場合は環境政策課まで申請をしてください。

飲用井戸等とは

「飲用井戸等」とは次の各号のいずれかに該当する施設である。

(1)個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に飲用水を供給する施設又は官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に飲用水を供給する施設(地下水を利用する井戸等。以下「飲用井戸」という。)

(2)水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽(有効容量が10立方メートル以下のもの)を有する施設(以下「小規模貯水槽水道」という。)

各種手続きについて

各種届出・申請・報告の手続および必要書類については、橿原市飲用井戸等衛生対策要綱

をご覧ください。

申請・届出様式

1.設置届出書

飲用井戸等の設置者は、飲用井戸等を設置し、給水を開始しようとするときは、あらかじめ設置届出書(様式第1号)により市長に届け出てください。

2.変更届出書

設置届出書の届出事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第2号)により市長に届け出てください。

3.廃止届出書

飲用井戸等を廃止したときは、速やかに廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出てください。

4.定期検査の実施

設置者等は、飲用井戸等について次に掲げる検査を毎年一回以上定期に受けるものとする。
(1)飲用井戸

飲用井戸における定期の検査(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査)

(2)小規模貯水槽水道

法第34条の2第2項の規定により設置者は、毎年一回以上定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)による検査を受けてください。

登録検査機関の長は、検査を終了したときは、速やかに設置者に対し検査結果を通知するものとする。また設置者に通知した検査結果を書面によって月ごとに市長に報告してください。

5.事故等報告書

設置者は、第1号又は第2号に該当する場合は事故等報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告してください。

(1)供給する水に異常を認め、水質に関する事故が発生した場合

(2)給水停止の措置を執った場合

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
お問い合わせフォーム

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