簡易専用水道の申請
橿原市内で簡易専用水道を設置する場合は環境政策課まで申請をしてください。
簡易専用水道とは
「簡易専用水道」とは、水道水を水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを越える受水槽を使用し飲用等の目的で水を供給する貯水槽水道です。ただし、井戸水等を混合するもの、専用水道に該当するものを除きます。
各種手続きについて
各種届出・申請・報告の手続および必要書類については、橿原市簡易専用水道事務取扱要綱をご覧ください。
橿原市簡易専用水道事務取扱要綱 (PDFファイル: 2.9MB)
申請・届出様式
1.設置届出書
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとするときは、あらかじめ設置届出書(様式第1号)により市長に届け出てください。
設置届出書(様式第1号) (Wordファイル: 60.0KB)
2.変更届出書
設置届出書の届出事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第2号)により市長に届け出てください。
変更届出書(様式第2号) (Wordファイル: 46.0KB)
3.廃止届出書
簡易専用水道を廃止したときは、速やかに廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出てください。
廃止届出書(様式第3号) (Wordファイル: 45.5KB)
4.定期検査の実施
法第34条の2第2項の規定により設置者は、毎年一回以上定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)による検査を受けてください。
登録検査機関の長は、検査を終了したときは、速やかに設置者に対し検査結果を通知するものとする。また設置者に通知した検査結果を書面によって月ごとに市長に報告してください。
5.事故等報告書
設置者は、第1号又は第2号に該当する場合は事故等報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告してください。
(1)供給する水に異常を認め、水質に関する事故が発生した場合
(2)給水停止の措置を執った場合
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
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更新日:2025年04月02日