【橿原市営斎場】施設休場のお知らせ

更新日:2025年05月23日

ページID: 18332

橿原市営斎場は老朽化のため、改修工事を行っています。

改修工事に伴い、令和7年5月15日から令和7年5月19日までの5日間は当施設を休場しました。

ご不便をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

上記期間中に市外で火葬された場合、当施設で火葬された料金との差額を補助いたします。

差額の補助について

対象期間

令和7年5月15日から令和7年5月19日まで

申請期間

火葬日より2か月間

※土日祝は電子申請のみ受付可能

申請方法

・下記URLまたはQRコードにアクセスして申請

(URL)https://logoform.jp/f/CNkgv

(QRコード)

・環境政策課の窓口にて申請

窓口にて申請する場合、下記様式に必要事項を記入の上、必要書類を添付してください。

申請に必要な書類

死亡された方が死亡時に橿原市民であった場合

・申請書兼請求書(電子申請の場合は不要)

・死亡された方が死亡時に橿原市民であったことを証明する書類の写し(住民票の除票等)

・市外で火葬した日を証明できる書類の写し(火葬済証明書等)

・市外での火葬料金の領収証の写し

・補助金の振込先が分かる通帳等の写し

小動物の火葬の場合

・申請書兼請求書(電子申請の場合は不要)

・市外の火葬炉の使用者が橿原市民であることを証明する書類の写し(住民票等)

・市外で火葬した日を証明できる書類の写し(火葬炉使用許可証等)

・市外での火葬料金の領収証の写し

・補助金の振込先が分かる通帳等の写し

・火葬した動物の重さが分かるものの写し

死亡された方が妊娠4ヶ月以上の胎児であった場合

・申請書兼請求書(電子申請の場合は不要)

・胎児の母が橿原市民であることを証明する書類の写し(住民票等)

・市外で火葬した日を証明できる書類の写し(火葬済証明書等)

・市外での火葬料金の領収証の写し

・補助金の振込先が分かる通帳等の写し

死亡された方が妊娠4ヶ月未満の胎児であった場合

・申請書兼請求書(電子申請の場合は不要)

・胎児の母が橿原市民であることを証明する書類の写し(住民票等)

・市外で火葬した日を証明できる書類の写し(火葬炉使用許可書等)

・市外での火葬料金の領収証の写し

・補助金の振込先が分かる通帳等の写し

・医師または助産師の診断書の写し

・重量が分かるものの写し(収骨した場合は不要)

生体分離肢体等の火葬の場合

・申請書兼請求書(電子申請の場合は不要)

・市外の火葬炉の使用者が橿原市民であることを証明する書類の写し(住民票等)

・市外で火葬した日を証明できる書類の写し(火葬炉使用許可書等)

・市外での火葬料金の領収証の写し

・補助金の振込先が分かる通帳等の写し

・医師または助産師の診断書の写し

・重量が分かるものの写し(収骨した場合は不要)

注意事項

市外の火葬炉の使用料金を支払った方と補助金の申請者が同一人物である必要があります。

もし、市外の火葬炉の使用料金を支払った方と補助金の申請者が違う場合、上記書類に加えて委任状が必要になります。

なお、この補助金の対象は火葬炉の使用に係る料金のみであり、葬祭費用等は対象外となりますことをご了承ください。

改修工事について

改修工事の詳細は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
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