先端設備等導入計画の認定について

更新日:2025年05月14日

ページID: 3198

重要なお知らせ

<NEW>令和7年4月1日

先端設備等導入計画の認定について、令和7年4月1日に固定資産税の特例措置の適用内容が変更になりました。

詳細については、下記にてご確認ください。

目次

先端設備等導入計画とは

橿原市では、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づき橿原市導入促進基本計画を策定しています。

橿原市導入促進基本計画に基づき、中小企業者の策定した「先端設備等導入計画」が橿原市から認定を受けると、税制支援(固定資産税の特例)や金融支援などの支援措置を活用することができます。

計画認定の対象となる中小企業者について

認定の対象となるのは中小企業等経営強化法第2条第1項に定義する中小企業者で、次の表のとおりです。

中小企業者の定義
業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
要件項目 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間内において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること

※労働生産性…(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

※労働投入量…労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【指定設備の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

ただし、橿原市が認定を行うのは、橿原市内の事業所に設備等を導入する場合に限ります。

固定資産税の特例について

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得する設備のうち、下記の要件を満たすものについては、当該設備の償却資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。

固定資産税の特例措置の要件と措置内容
固定資産税の特例措置を受けられる要件
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(ただし、いわゆる「みなし大企業」を除く)

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備

  1. 機械装置(取得価格160万円以上に限る)
  2. 測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上に限る)
  3. 器具備品(取得価格30万円以上に限る)
  4. 建物付属設備※(取得価格60万円以上に限る)

    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
固定資産税の特例措置の内容
課税標準
  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

注)「みなし大企業」とは、次の法人をいいます

  • 同一の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

※大規模法人とは以下の法人をいいます。

ア 資本金若しくは出資金の額が1億円超又は常時使用する従業者数が1000人超

イ 大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人

ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)

先端設備等導入計画の認定申請について

計画認定フロー

固定資産税の特例措置の適用を受けるための申請手続きの概要は次のとおりです。

固定資産税特例措置スキーム

計画認定申請の必要書類

新規申請

         5. 市民税の納税証明書

変更申請

         4. 市民税の納税証明書

参考資料

計画認定申請の提出先

提出先は次のとおりです。直接のご持参、または郵送によりご提出ください。

持参先

橿原市八木町1丁目1-18 北館2階

橿原市役所 地域振興課

郵送先

〒634-8586

橿原市役所 地域振興課 宛

※橿原市役所専用郵便番号になりますので、所在地記入は不要です。

※認定書の返送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。

(切手は140円分、封筒は角2サイズを目安にしてください。)

計画認定申請における注意事項

  • 申請して即日での計画認定はできませんので、ご了承ください。
  • 各様式には押印マークがありませんが、押印省略には本人確認書類等の提示や写しの添付が必要となります。
  • 納税証明書は申請の直前に取得してください。
  • 賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。
    変更申請時に賃上げ表明を計画内に位置付けることはできませんので、ご注意ください。
  • 認定経営革新等支援機関については、次のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。