セーフティネット保証1号 - 認定必要書類

更新日:2026年07月31日

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セーフティネット保証制度の内、1号の認定に必要な書類です。

申請の際は、該当する書類をご用意ください。

なお、必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

現在の指定業種等詳細については、中小企業庁のHPでご確認ください。

制度概要

セーフティネット保証制度1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。

認定条件

下記のすべてを満たす事業者

1 橿原市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
2 下記のいずれかに該当すること
ア 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
イ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

<必要書類>

(1)認定申請書

令和8年7月31日以降の様式です。

(2)事業所所在地を確認できる書類(登記事項証明書等)

※ 登記事項証明書に代えて、登記情報提供サービスにより印刷した書類を添付しても構いません。

※認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
※個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し

(3)指定事業者に対する債権額を証明する資料

★売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳 など
※認定要件2 イに該当する場合は、直近6カ月分
※売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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