避難所・避難場所について

更新日:2025年06月20日

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避難される際は、洪水ハザードマップをよく確認していただき、2階以上に避難できる方は、速やかに避難してください。指定避難所へ避難される方は周囲の安全をよく確認し、十分注意した上で避難を開始してください。

指定避難所

災害などで避難された方が、災害の危険がなくなるまで必要な期間滞在したり、災害により自宅へ戻れなくなった被災者の方が一時的に滞在する施設であり、防災活動の拠点となる中央体育館や小・中学校の体育館、地区公民館などです。

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所は洪水・地震などの災害が発生、または発生するおそれがある場合にその危険から命を守るために、緊急的に避難する場所です。

福祉避難所

1.福祉避難所とは

災害時に指定避難所では避難生活に支障がある方など特別な配慮が必要となる避難者を対象とする避難所です。

(より専門的な支援や援護の必要性の高い避難者のために確保されるものであり、一般の避難所で生活可能な避難者は対象となりません。)

災害発生時に必要性が認められた場合にのみ開設します。

災害が発生したら、まずは開設された指定避難所へ避難してください。

2.対象者

要介護高齢者、障がいのある人、傷病者、難病患者等一般の避難所では避難生活に支障のある方です。

※介護施設や医療機関等での入所・入院が必要な方を除きます。

情報収集

災害時には、関係する行政機関から防災に関する情報が発表されます。それぞれの情報の意味と伝達の仕方を知り、いざという時に適切な行動がとれるようにしましょう。

橿原市における地震情報、気象警報、台風情報といった防災情報をメールで配信します。

また、NHKのデータ放送では市町村ごとの避難情報や避難所開設情報などを得ることができます。台風・豪雨の季節の前に操作方法を確認しておきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1104
お問い合わせフォーム

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