自衛官等の募集対象者情報の提供及び除外申請について
自衛官等募集事務及び情報提供の法的根拠について
自衛隊法97条では、都道府県知事・市町村長は自衛官・自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うこととしており、地方自治法(第2条)、地方自治法施行令(第1条)及び自衛隊法施行令(第162条)の規定で、「第1号法定受託事務」として定められ、国に代わり、市町村がすべき事務となっています。
すなわち自衛隊では全国の市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は橿原市独自の制度ではありません。
自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
橿原市は防衛大臣・自衛隊奈良地方協力本部から募集対象者情報の提出依頼を受け、上記のとおり法定受諾事務として募集事務を行い、自衛隊奈良地方協力本部へ対象年度に18歳及び22歳になる募集対象情報(氏名・生年月日・性別・住所)を記載した名簿を提供しており、法令に基づく適正な情報提供となります。
なお、提出した名簿は、自衛官募集事務においてのみ適切に使用するとともに、その管理については、防衛省において個人情報保護に関する法令を遵守し、厳正に管理することとされています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(提供除外申請)
個人情報の提供を望まない方は、除外申請することで自衛隊への提供情報から除外できます。
1.対象者
・市内に住民登録している方のうち、令和8年度に18歳になる方(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)
・市内に住民登録している方のうち、令和8年度に22歳になる方(平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方)
※除外申請は申請した年度のみ有効になります。18歳の対象年度に申請をされた方で22歳の対象年度に情報提供を希望されない方は、再度申請が必要になります。
2.受付期間(令和7年度)
令和7年11月28日(金曜日)まで(土日祝を除く)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
3.提出書類
本人が提出する場合
・除外申請書
・本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・旅券・その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書・その他市長が適当と認めるもの)
法定代理人が提出する場合
・除外申請書
・対象者の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・旅券・その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書・その他市長が適当と認めるもの)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・旅券・その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書・その他市長が適当と認めるもの)
・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)
法定代理人以外の者が提出する場合
・除外申請書
・対象者の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・旅券・その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書・その他市長が適当と認めるもの)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・旅券・その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書・その他市長が適当と認めるもの)
・対象者本人からの委任状(対象者本人が自筆で記入してください)
申請書等
お手数ですが市民協働課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年11月04日