「市民活動交流広場」への登録について
橿原市ボランティア・市民公益活動団体等の登録
橿原市市民活動交流広場(愛称:ナビコンパス)では、橿原市を中心に市民公益活動を行う団体および個人の活動分野や活動内容などの情報を市民の皆さんにむけて広く情報提供などを行い、交流を広げ、活動を支援するため登録を受け付けています。
登録できる要件
市民公益活動を行う団体または個人として市の登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす必要があります。
- 市民などの公益に資する自主的かつ継続的な活動を行い、または行おうとする団体または、個人であること。
- 政治活動、宗教活動または営利活動(利益を会員など構成員に分配する)を目的とするものでないこと。
登録により受けられる支援内容
登録の年度において、以下の支援を行います。
- 団体内の会議や作業、勉強会などの利用に交流コーナーの予約ができます。
- 広報活動などの支援を受けることができます。(情報紙〔ナビコンパス〕、ボランティア・会員募集、イベント紹介、NPO設立支援・相談、掲示板・ホームページで活動を紹介、チラシ設置、パネル展示など)
- 市民公益活動に関するお困りごと相談、例えば「団体の運営をどうしよう・・」「活動にスマートフォンを使うには?」「団体に合った助成金は?」など当交流広場のスタッフが一緒に考えます。
- 市民活動交流広場設置のレターケース(無料)の使用ができます。
- メールボックス(有料)の使用ができ、郵便物の受け取りが可能です。
- その他、ボランティアの「出前講座」に講師登録したり、参加者を募集したイベント利用などもできます。
登録による支援内容の詳細は、「市民活動交流広場」登録団体・個人の皆様へのホームページをご確認ください
申請手続きについて
登録する団体・個人は、以下の書類を提出してください。
- 登録申請書〔必須〕「かしはら出前講座」の講師登録も併せて申請できます。
- 会員名簿または役員名簿〔必須〕及び(定款・会則・規約〔ある場合〕)
- 団体の活動内容が分かる書類(例えば、イベントのチラシ・団体のパンフレットなど)
- 市民公益活動団体・個人「活動紹介用紙」
- 活動の様子がわかる写真、またはデータ
登録申請や広報支援などに必要な書類については市民活動交流広場で配布しています。
また、下記「登録に関する書類はこちらから」よりダウンロード、印刷もできます。
申請窓口、受付時間
市民活動交流広場で随時受付(年末年始を除く)
受付時間 :9時~16時
審査・決定
- 申請書類の内容に基づき審査し、登録の可否(レターケース・メールボックスの使用許可、または出前講座の講師登録の申請がある場合には、その可否を含む)を決定して、登録などに関する通知書により通知します。決定までに日数がかかります。
- 書類での判断が難しい場合には、こちらからお問合せや団体の情報、活動の詳細など別途資料を請求させていただくことがあります。その際には、ご協力をお願いします。
登録期間
登録決定があった日から、年度の末日まで。
登録に関する書類はこちらから
『登録申請書(団体・個人)』と名簿【必須】、その他必要書類を添えてご提出ください。
橿原市ボランティア・市民公益活動団体等登録申請書(団体用) (PDFファイル: 153.1KB)
橿原市ボランティア・市民公益活動団体等登録申請書(団体用) (Wordファイル: 150.0KB)
橿原市ボランティア・市民公益活動団体等登録申請書(個人用) (PDFファイル: 189.1KB)
橿原市ボランティア・市民公益活動団体等登録申請書(個人用) (Wordファイル: 69.0KB)
広報支援に関する書類のダウンロード・印刷はこちら
『活動紹介用紙』活動内容を写真などを使って紹介したり、ボランティアや団体メンバーの募集などができます。
市民公益活動団体・個人活動紹介用紙( 団体用) (PDFファイル: 174.9KB)
市民公益活動団体・個人活動紹介用紙(団体用) (Wordファイル: 89.4KB)
市民公益活動団体・個人活動紹介用紙(個人用) (PDFファイル: 144.3KB)
市民公益活動団体・個人活動紹介用紙(個人用) (Wordファイル: 78.7KB)
『情報掲載申込書』ホームページや市民活動交流広場の掲示板などで活動の報告やイベントを紹介できます。
(注意)営利活動に関する情報については、ホームページ等への掲載はできません。
情報掲載申込書(活動) (Wordファイル: 216.0KB)
登録内容に変更があった場合
登録申請書に記載された項目に関して変更が生じた場合は、速やかに市民活動交流広場まで変更届の提出が必要です。
下記よりダウンロード・印刷もできます。
登録の取り消し
下記の内容に該当すると判断された場合は、登録を取消すことがありますので、予めご了承ください。
- 登録のできる要件を満たさなくなったとき
- 解散・休止をしたとき
- 登録内容に虚偽があることが判明したとき
- その他市長が不正または不適当と認める行為をしたとき
お問合せ先
橿原市市民活動交流広場
電話
0744-47-2380
ファックス
0744-47-2381
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(市民活動交流広場担当)
奈良県橿原市内膳町1-6-8(かしはらナビプラザ)
電話:0744-47-2380
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更新日:2024年06月15日