模倣品に関するトラブルにご注意!-令和4年10月から水際取締りが強化されました-

更新日:2023年03月28日

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令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、海外の事業者から日本に模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となりました。

インターネットでの模倣品の購入トラブルは引き続き見られます。詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないよう、注文する前にサイトの情報をよく確認しましょう。

令和4年9月30日までは、もし「模倣品」であっても個人使用目的なら受取可能でした。これは個人使用目的の模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、税関による没収の対象外であったためです。
令和4年9月30日までは、海外から送付された商品が、税関で商標権又は意匠権を侵害する疑いがあると判断され、消費者に認定手続開始通知書が送付されても、個人使用目的であると主張し、それが税関に認められれば、輸入が許可され、商品を受け取ることができました。
令和4年10月1日からは、「模倣品」であれば個人使用目的でも受け取れなくなります。
これは個人使用目的であっても、海外事業者から郵送等により送付される模倣品は税関による没収の対象になったためです。
令和4年10月1日以降も海外から送付された商品が、税関で商標権又は意匠権を侵害する疑いがあると判断された場合、消費者に認定手続開始通知書が送付されますが、個人使用目的であると主張しても、その商品が海外の事業者から購入したものであれば、税関に没収され、受け取ることができません。

また模倣品のトラブルを避けるために以下の内容にご注意ください。

  • サイトのURLの表記が、ブランドの正式な英語表記と少しだけ異なる。
  • 日本語の字体、文章表現が不自然。
  • ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
  • 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
  • 事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。嘘の情報が記載されている。
  • 海外の電話番号の国番号が住所地と異なる。
  • 事業者の名称、住所、代表者名などをインターネットで検索すると、他のサイトでも同一の内容が表示されている。
  • 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール。
  • 問い合わせ電話番号が通じない。
  • キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
  • 支払方法が銀行振込に限定されている(クレジットカードの利用ができるとサイトに表示されていても、後から銀行振込を指定される場合もある)。

詳細は下記のリンクをご覧下さい。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

橿原市消費生活センター

  • 電話:0744-47-2360
  • 相談日時:毎週月曜日~木曜日(年末年始、祝日、休日を除く)
    午前10時~正午、午後1時~4時【受付時間午後3時30分まで】
  • 相談場所:橿原市観光交流センター「かしはらナビプラザ」
    4階橿原市消費生活センター
    〒634-0804奈良県橿原市内膳町1-6-8
バッグと財布のイラスト画像

消費者庁イラスト集より

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この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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