「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?
SNSやインターネット上で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている通信販売に関する相談(通信販売での「定期購入」に関する相談)が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
これまでは、化粧品、健康食品等を中心に相談が寄せられていましたが、近年では、電子タバコや医薬品など、他の商品にも「定期購入」の販売方法が見られます。
本年6月1日に、改正特定商取引法が施行され、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化されましたが、消費者は注文前に契約内容をよく確認する必要があります。
- 低価格を強調する広告の場合、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
- インターネット通販では、申し込み前に「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましょう
参考:独立行政法人国民生活センターより
(注意)詳細は下記のリンクをご覧下さい。
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
橿原市消費生活センター
- 電話番号:0744-47-2360
- 相談日時:毎週月曜日~木曜日(年末年始、祝休日を除く)
午前10時~正午、午後1時~4時【受付時間午後3時30分まで】 - 相談場所:橿原市観光交流センター「かしはらナビプラザ」4階橿原市消費生活センター
〒634-0804奈良県橿原市内膳町1-6-8
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日